(1-2-2)新潟市監査委員は、市と関係のない委員を一人でも加えて、公正中立な監査結果を出すようにしてもらいたい

最終更新日:2019年6月25日

(1-2-2)新潟市監査委員は、市と関係のない委員を一人でも加えて、公正中立な監査結果を出すようにしてもらいたい

申立ての趣旨

 新潟市監査委員は、市と関係のない委員を一人でも加えて、公正中立な監査結果を出すようにしてもらいたい。
 令和元年6月12日 苦情申立受理

調査の結果

 令和元年6月24日 調査しない決定

調査結果の結論

 本件申立ては調査しない。

調査しない理由

 申立ての内容は、監査委員の選任に関する者であって、その選任については、地方自治法第196条第1項に基づいて、議会の同意を得て行われているものであるから、新潟市行政苦情審査会規則第11条第1項第5号(調査することが適当でないと認められるもの)に該当するため。

このページの作成担当

市民生活部 広聴相談課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-2094 FAX:025-223-8775

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから

平成31年度調査実績

注目情報

    サブナビゲーションここまで