(27-2-3) 生活保護受給中のNHK受信料免除手続変更に関しA区保護課に書面での回答を求める

最終更新日:2015年12月8日

(27-2-3) 生活保護受給中のNHK受信料免除手続変更に関しA区保護課に書面での回答を求める

申立ての趣旨

生活保護受給中のNHK受信料免除手続変更に関しA区保護課に書面での回答を求める。

平成27年11月10日苦情申立

調査の結果

平成27年11月26日 調査しない決定

調査の結論

本件申立ては調査しない。

調査しない理由

 新潟市行政苦情審査会規則第11条第1項第5号により調査しません。
 NHK受信料免除申請手続及びその変更については、市長等が所管する業務の執行又は当該業務に関する職員の行為に該当せず、調査することが適当でないと認められるため。

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