(27-2-1) NPO法人から現住居の退去を求められている

最終更新日:2016年7月6日

(27-2-1) NPO法人から現住居の退去を求められている

申立ての趣旨

NPO法人から現住居の退去を求められている。

平成27年10月22日苦情申立

調査の結果

平成27年11月6日 調査しない決定

調査の結論

本件申立ては調査しない。

調査しない理由

 新潟市行政苦情審査会規則第11条第1項第5号により調査しません。
 市長等が所管する業務の執行又は当該業務に関する職員の行為に該当せず、調査することが適当でないと認められるため。

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