(27-1-5) 新潟市下水道条例の改定及び平成27年9月、10月分の下水道料金の減額とそれまでの過払い金の返還を求める

最終更新日:2016年1月28日

(27-1-5) 新潟市下水道条例の改定及び平成27年9月、10月分の下水道料金の減額とそれまでの過払い金の返還を求める

平成27年11月30日 苦情申立受理

申立ての趣旨

 新潟市下水道条例の改定及び平成27年9月、10月分の下水道料金の減額とそれまでの過払い金の返還を求める。

申立ての理由

 申立人は現在妻と2人暮らしであるが、平成27年11月に、9月、10月分の水道料金及び下水道使用料として合わせて43,148円を請求された。
 それまでの請求額に比べて大幅増となっていたため、最初は水道メーターが壊れているのではないかと思い、検針を担当している公益財団法人新潟水道サービス(以下「水道サービス」という。)の職員に来てもらって調査をしたが、メーターの故障でないことが判明した。
 そのため申立人は、中越地震や東日本大震災により自宅内の池のひびが次第に大きくなって、そこからの漏水がひどくなったのではないかと判断した。そこで、池からの漏水量とそれにかかる過払いの下水道使用料を計算するため、水道サービスの職員の立会いで、申立人の自宅の風呂の浴槽で、蛇口から池に出すのと同程度の水を出して水量を測る実験を行った。その結果、池の漏水分を除くと9月、10月分の下水道料金は23,619円ではなく12,696円が正しく、また、既に支払っている平成24年5月から平成27年8月分についても、118,480円が過払いとなっていると計算した。
 池のひび割れからの漏水分についてはすべて地下に浸透しており、一滴も下水道管には流れていないことは明らかである。しかしながら、現在の新潟市下水道条例では、同じ1つの水道メーターを使用していればそのメーターが示す水道の使用量によって計算される下水道使用料が発生することになる。
 下水道管に入らない、すなわち下水道使用をしていない水についても下水道使用料が発生するというのはどう考えてもおかしいので、現在の新潟市下水道条例第22条の汚水排除量の認定の規定に、「市民の選択により水道メーターを2つ付けることができる。1つは家庭用のメーター、いま1つは下水道に関係なく、池、庭、畑、玄関前の水撒きなど地下に浸透する水で、下水道使用料の対象外の水道メーター。」という内容を入れていただきたい。
 また、計算した結果をもとに9月、10月分の下水道料金を減額、それ以前の過払い分を返還していただきたい。

所管部署

経営企画課

調査の結果

平成28年1月27日 決定

1 水道メーターの設置については、新潟市下水道条例ではなく、新潟市給水条例及び同施行規程において規定されている。一般家庭に水道メーターを複数付けることについては、現行の制度でも対応可能であるので、条例を改正しなければならない理由は認められない。
2 9月、10月分下水道使用料の減免と既納付分の還付ができないとする所管課の対応が不適切であるとは認められない。

調査結果の理由

1について
 申立人は、公共下水道に排除した汚水の排除量は水道使用水量をもってみなすという現行の制度に疑問を持っており、池や庭の散水などで地下に浸透していて下水管に入らない水道水については下水道の使用量から除外すべきであり、そのために市民の意思により別水道メーターを取り付けることができるように条例に明記すべきであると主張している。
 水道メーターを1つの建物に複数付けることは集合住宅や店舗併用住宅などでも一般に考えられることから、現行制度でも市民が希望すれば対応可能となっており、条例を改正しなければならない理由は認められない。
 ただ、申立人は、下水道の供用開始時の説明会において複数の水道メーターを付けられることについて説明を受けてはいなかった。所管課への聞き取りでは、市のホームページにはその情報を載せているが、供用開始時の説明会においても積極的に情報提供はしておらず、質問があれば説明する程度とのことであった。
 所管課においては、今回のような別水道メーターを付けた場合の具体的な料金シミュレーションをした上で、供用開始時の説明会や町内に配布する資料などでわかりやすく情報提供することについて、今後検討していただきたい。

2について
 申立人は、自分で計算した池の漏水分は100%地下に浸透しており、下水道は使用していないわけであるから、9月、10月分下水道使用料の減免と既納付分の還付を求めている。
 新潟市下水道条例では、汚水排除量の認定は水道使用水量をもってみなすと明確に規定している。所管課によれば、農地などで専用の水道栓を敷設し単独で水道局のメーターが設置されている場合は、申告により100%地下浸透が確認されれば、下水道使用者とみなさず使用料を賦課しないとしている。汚水排除量の認定に水道使用水量をもってみなす方式については、全国的に採用されていることや、仮に下水道への排除量を計量するためのメーターを設置したとすると莫大な経費がかかり、下水道使用料にその分も転嫁され、結果的に全ての使用者の負担が増大することを鑑みれば、合理的であると判断できる。従って、申立人への下水道使用料の請求は、水道メーターによる使用水量に基づいて算定するほかはないと判断する。
 なお、所管課から、新潟市下水道条例で規定している「製氷業等の営業利用による減量認定」及び「漏水に伴う下水道使用料の減免」の適用についても検討したが、本件の場合はいずれも必要な要件を満たしていないため適用できないという説明があり、本審査会としても関係規程を調査したが、やはり現行制度においては減免の適用となる要件を満たさないことを確認した。
 以上のことから、9月、10月分下水道使用料の減免と既納付分の還付ができないとする所管課の対応が不適切であるとは認められない。

以上、調査結果のとおり判断する。

このページの作成担当

市民生活部 広聴相談課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-2094 FAX:025-223-8775

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで