新潟市環境影響評価審査会
設置の根拠
新潟市環境影響評価条例第43条
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第43条 この条例の規定により計画段階配慮、環境影響評価及び事後調査に関する技術的な事項を調査審議させるため、新潟市環境影響評価審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、委員15人以内で組織する。
3 委員は、学識経験のある者及び市民のうちから市長が委嘱する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
6 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
所掌事務
新潟市環境影響評価条例に基づく計画段階配慮、環境影響評価及び事後調査に関する技術的な事項の調査審議
会議の公開又は非公開の別
公開
所管する課の名称
新潟市環境部環境対策課
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