庁議概要(令和元年6月10日分)

最終更新日:2019年7月19日

報告事項等

1 新潟まつりについて(観光・国際交流部長)

  • 89日(金曜)~11日(日曜)の三日間開催する。花火については、観覧者の安全性を重視し、有料観覧席をこれまでの対岸のやすらぎ堤から陸上競技場に変更する。まつりの日程、花火の有料観覧席の変更については、616日の市報に掲載する。
  • まつりを安全に実施するため、例年同様、警備スタッフなどの協力をお願いしたい。
  • 詳細は、資料1のとおり。

2 平成30年度国家戦略特別区域の評価について(農林水産部長)

  • 平成30年度の評価すべき点として、農家レストランの利用客数増加など、5項目の評価をいただいた。
  • 課題として、4項目が挙げられており、これらの厳しい評価、指摘を受け、本市として、今年度は新規活用事業が1件でも多く活用できるように、また、新たな規制緩和の提案を行いたいと考えている。国からは、むしろ農業分野以外の規制緩和メニューについても積極的な活用が期待されていることから、各部、各区役所において施策遂行上支障をきたしている規制等があれば、検討をお願いするとともに、ニューフードバレー特区課への情報提供をお願いしたい。
  • 詳細は、資料2のとおり。

3 市有施設等における受動喫煙対策の基本方針について(保健衛生部長)

  • 施設区分による受動喫煙対策の基本方針の一つ目のポイントは、本市においては改正健康増進法上の第二種区分のうち一部の施設について、法よりも対策を強化する施設として、より厳しい区分の第一種と同じ扱いにする点である。
  • 二つ目のポイントは、施設の対策を法律上の義務よりも強化している点である。第一種の法律上の義務は敷地内禁煙、屋外には喫煙場所の設置を可能、としているが、本市においては、屋内、屋外ともに喫煙禁止とする。第二種は法律上、屋内禁煙で喫煙専用室の設置は可能とし、屋外は敷地内で喫煙可能としているが、本市においては、屋内の喫煙専用室の設置は不可、屋外には喫煙場所を設けることを可能としている。実施期限は来年4月1日となる。
  • これらについて、職員の理解はもちろん、市民、利用者の皆さまへの丁寧な周知をお願いする。そして、施設固有の事情により方針に沿えない場合には、法律は遵守した上で個別の受動喫煙対策を行うことも可能であると考えている。市民の健康を守るという地方公共団体の責務を果たすため、理解、協力をお願いしたい。
  • 詳細は、資料3のとおり。

4 市有施設等における受動喫煙対策の実施に伴う、職員の服務規律の徹底について(総務部長)

  • 後日総務部から通知をするので、各所属長以下この通知を確認し、職員への周知と指導の徹底をお願いしたい。

5 平成30年度超過勤務縮減の取組結果について(総務部長)

  • 平成30年度は過去8年間の中で最も少ない時間数となった。全体の超過勤務時間数が縮減された一方で、依然として80時間以上の超過勤務者がおり、特定の職員に業務が偏っているということが想定される。職員の健康管理の面からも、部内、課内での業務の平準化をするなど、一層のマネジメントをお願いしたい。
  • 今年度からは国の取り組みに合わせて、本市においても超過勤務時間の命令の上限を条例規則で定め、月45時間を超える場合には任命権者との協議を行うこととしている。上限を超える勤務はあくまでも例外措置であり、例えばあらかじめ繁忙期が分かる業務等については、例年よりも前倒しをして準備を進める、あるいは例年よりも課を越えた応援体制を早く手厚くするなど、業務の進め方、働き方そのものを見直す必要がある。超過勤務命令の上限を条例等で定めた趣旨をあらためて確認し、職員一人ひとりが働き方の見直しを意識できるよう長時間労働の是正に向けた職場環境づくりや部内での応援体制の構築など働きかけをお願いしたい。

市長より

  • 平成30年度の国家戦略特区の農業以外の活用について、ぜひ皆さんからの提案をお願いし、地域の活性化につなげていきたい.
  • 超過勤務の件について、しかたがないと肯定するのではなく、大胆に意識改革をし、超過勤務の縮減に取り組んでほしい.
  • 今週は統一地方選挙後初の定例会となるが、議員との活発な協議、議論を通じて、市の政策、事業に対する基本的な考え方を、しっかりと伝えられるように努めていきたい。よろしくお願いしたい。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC

このページの作成担当

総務部 総務課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館5階)
電話:025-226-2409 FAX:025-228-5500

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで