東日本大震災に係る改正:雑損控除、住宅借入金等特別税額控除の適用期間の特例措置

最終更新日:2012年7月17日

雑損控除の特例措置

 東日本大震災により住宅や家財等に生じた損失の金額について、平成22年度分において生じた損失の金額として、平成23年度の個人市民税での雑損控除として適用を受けることが可能となりました。
 また、総所得金額から控除しきれない震災による損失の金額の繰越可能期間は、これまでの3年から5年間になりました。

適用

 平成23年度分の個人市民税から

住宅借入金等特別税額控除の適用期間に係る特例措置

 住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の適用を受けていた住宅が東日本大震災により居住の用に供することができなくなった場合においても、控除対象期間の残りの期間において、引き続き住宅借入金等特別税額控除の適用を受けることが可能となりました。

適用

 平成25年度分の個人市民税から

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