平成30年度適用:県費負担教職員制度の見直しに伴う個人市・県民税所得割の税率改正

最終更新日:2021年8月18日

県費負担教職員の給与負担事務の移譲に伴う個人市・県民税所得割の税率改正

 県費負担教職員の給与負担事務が、道府県から政令指定都市へ移譲されたことに伴い、個人市・県民税所得割の税率2%相当分が税源移譲されます。

(表)改正前後の個人市・県民税の所得割の税率
区分 改正前 改正後
市民税 6パーセント 8パーセント
県民税 4パーセント 2パーセント

 分離課税(退職所得の分離課税を除く。)に係る税率や税額控除の割合等も、原則として上記税率の割合に合わせて改正されます。

 この税率改正は、政令指定都市に住所を有する方に課される平成30年度個人市・県民税から適用されます。

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