平成30年度適用:医療費控除の改正

最終更新日:2020年10月2日

1 医療費控除の適用を受ける場合の添付書類の変更

 平成30年度分以降の市・県民税申告において、医療費控除の適用を受ける場合は、医療費控除の明細書の添付が必要となります。これまで添付の必要があった領収書は、5年間保管していただき、必要に応じて提示又は提出していただくことになります。
 ただし、経過措置として、令和2年度分までの市・県民税申告については、これまで通り領収書の添付又は提示による医療費控除の適用も可能です。(令和元年12月31日までに支払った医療費が対象となります。)詳しくは、国税庁ホームページの「医療費の明細書添付義務化のお知らせ」をご確認ください。

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2 セルフメディケーション(自主服薬)推進のためのスイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)の創設

 セルフメディケーション(自主服薬)推進のため、現行の医療費控除の特例として、年間12,000円を超えるスイッチOTC医薬品を購入した場合、その超える部分の金額(年間8万8千円が限度)について所得控除の適用を受けることができます。
 ただし、現行の医療費控除との併用はできません。

スイッチOTC薬とは

 医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、薬局やドラッグストア等で購入できるOTC医薬品に転用された医薬品です。かぜ薬、胃腸薬、鼻炎内服液等が控除の対象となります。
 詳しくは下記の関連リンク「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について(厚生労働省ホームページ)」内の「セルフメディケーション税制対象品目一覧」をご確認ください。対象となる品目は、随時更新されています。

適用期間

 平成30年度から令和4年度の市・県民税に適用できます。
 平成29年1月1日から令和3年12月31日に購入されたスイッチOTC薬の費用が対象となります。 
 費用と控除の適用年度(例):平成29年1月1日から平成29年12月31日の1年間の費用は、平成30年度に適用となります。

スイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)を受けるための要件

 スイッチOTC薬控除を受けるためには、スイッチOTC薬控除の適用を受けようとする年内に、健康の維持増進及び疾病の予防への取り組みとして、次のような「一定の取り組み」を行っていることが要件となります。
・健康診査(健康保険組合等が実施する各種健診、人間ドッグ等)
・予防接種(定期接種、インフルエンザワクチン)
・定期健康診断(勤務先で実施する事業主検診)
・特定健康診査(いわゆるメタボ検診)
・がん検診

スイッチOTC薬控除を受けるための手続き

 スイッチOTC薬控除の適用に関する事項を記載して市・県民税の申告書を提出してください。
 申告書を提出の際は、次の書類が必要となります。

・添付するもの:セルフメディケーション税制の明細書。領収書は、5年間保管していただき、必要に応じて提示又は提出していただくことになります。

・添付又は提示するもの:健康の維持増進及び疾病の予防への取り組みとして行った「一定の取り組み」を明らかにする書類(予防接種の領収書や健康診断の結果通知など)

・経過措置:令和2年度分までの市・県民税申告については、領収書(医薬品名、金額、当該医薬品がスイッチ医薬品である旨、販売店名、購入日が記載されたもの)の添付又は提示による申告も可能です。(令和元年12月31日までに支払ったスイッチ医薬の費用が対象となります。)

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