平成29年度適用:金融所得課税の一体化について

最終更新日:2018年8月23日

金融所得課税の一体化について

 税負担に左右されずに金融商品を選択できるよう、異なる課税方式の均衡化を図る観点から、公社債等の課税方式を株式等の課税方式と同一化することとされました。
 また、特定公社債等の利子及び譲渡損益並びに上場株式等の金融商品間の損益通算の範囲を拡大し、3年間の繰越控除ができることとされました。 

公社債等に対するの課税方式の変更

 公社債等に係る利子所得及び譲渡所得について、「特定公社債等」または「一般公社債等」に区分した上で、課税方式が変更されました。
 ・特定公社債等とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債などをいいます。
 ・一般公社債等とは、特定公社債以外の公社債などをいいます。

公社債等に係る利子等について

 公社債等に係る利子等については、源泉分離課税(県民税利子割5%)とされていましたが、平成28年1月1日以後に支払を受けるべき特定公社債等に係る利子等については、県民税配当割(5%)として特別徴収されたうえで、上場株式等に係る配当所得等として申告分離課税(市民税3%・県民税2%)を選択できることとされました。
 なお、申告分離課税を選択した場合は、合計所得金額(扶養控除や非課税の判定に使用します。)に含まれますのでご注意ください。
 一般公社債等に係る利子等については、源泉分離課税(県民税利子割5%)のまま変更はありません。

公社債等に係る譲渡所得等について

 公社債等に係る譲渡所得等については、非課税とされていましたが、平成28年1月1日以後に譲渡した特定公社債等に係る譲渡所得等については、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税(市民税3%・県民税2%)とすることとされました。ただし、源泉徴収ありを選択した特定口座内の特定公社債等に係る譲渡所得等については、県民税株式等譲渡所得割(5%)の課税対象となり特別徴収されますが、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税(市民税3%・県民税2%)を選択することができます。
 なお、申告分離課税を選択した場合は、合計所得金額(扶養控除や非課税の判定に使用します。)に含まれますのでご注意ください。
 また、一般公社債等に係る譲渡所得等については、一般株式等の譲渡所得等として申告分離課税(市民税3%・県民税2%)とすることとされました。

上場株式等及び特定公社債等に係る譲渡所得等の損益通算及び繰越控除

 特定公社債等に係る利子所得等及び譲渡所得等について、上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等との損益通算が可能となり、その年に損益通算しても控除しきれない損失の金額は、翌年以降3年間繰越控除ができることとされました。
 なお、従来可能であった上場株式等に係る譲渡所得等と一般株式等に係る譲渡所得等との損益通算はできないこととされました。

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