新型コロナウイルス感染症の影響から市税の納付が困難な方へ

最終更新日:2022年4月1日

※「納税の猶予(特例猶予)」の制度適用期間は令和3年2月1日をもって終了しました。

納税の猶予について(特例制度・既存制度) ※特例制度については制度適用期間終了 

新型コロナウイルス感染症により地方税法が改正され、徴収の猶予の特例制度が施行されました。新型コロナウイルス感染症の影響により収入に相当の減少があり、市税の納付が困難な場合は申請をすることにより、徴収の猶予を受けることができるようになります。猶予を希望される方は、まずはお電話で納税課へご相談ください。

※令和2年9月4日付法改正により、特例猶予の対象となる税は、納期限が「令和3年1月31日」までのものから「令和3年2月1日」までのものに改められました。

納税の猶予(特例制度) ※制度適用期間終了


新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、以下の1、2の要件いずれにも該当する場合に1年間、地方税の徴収の猶予を受けることができるようになります。

  1. 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
  2. 一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
  • 徴収猶予が認められると

 1. 原則、一年間猶予が認められます。
 2. 猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。
 3. 財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。

  • 申請の手続
  1. 提出する書類

・収入減少の事実を証する書類

  • 記載例

※徴収猶予の特例制度に該当しない場合でも、以下の既存の猶予制度に該当する可能性がございますので、ご相談ください。

納税の猶予(既存制度)

徴収の猶予

以下のような理由により、市税を一時に納付することができないときに申請することで、納税が猶予される場合があります。
ただし、猶予期間は、原則として1年以内で、審査があります。
 1.財産について相当の損失を受けた場合
 (新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合)
 2. 納税者またはその生計を一にする親族などが病気にかかった場合
 3. 事業を廃止し、または休止した場合
 4. 事業について著しい損失を受けた場合

  • 徴収猶予が認められると

 1. 原則、一年間猶予が認められます。
 2. 猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。
 3. 財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。

  • 申請の手続
  1. 提出する書類

・担保の提供に関する書類(担保の提供が必要な場合)
・災害などの事実を証する書類

  • 提出先

財務部納税課

  • その他

申請していただいた場合でも、却下となり猶予が認められない場合があります。申請が承認された場合でも、猶予期間中に猶予の取消事由に該当したときは、猶予が取消となる場合があります。

換価の猶予

市税を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当するときに申請することで、1年以内の期間に限り、差押財産の換価(売却)が猶予される場合があります。

  • 換価の猶予が認められると

 1. 納税が猶予され、市税を分割して納付することとなります。
 2. 財産の換価(売却)が猶予されます。
 3. 延滞金の一部が免除されます。

  • 申請の手続

1.申請期限
 猶予を受けようとする市税の納期限から6か月以内
2.提出する書類

・担保の提供に関する書類(担保の提供が必要な場合)

  • 提出先

財務部納税課

  • その他

申請していただいた場合でも、却下となり猶予が認められない場合があります。申請が承認された場合でも、猶予期間中に猶予の取消事由に該当したときは、猶予が取消となる場合があります。

問い合わせ先

財務部納税課 納税グループ(電話:025-226-2305、2310)

市税の減免

特別な事情がある場合には、納める税額を減額する減免の制度もあります。
詳しくは「市税の減免について」(リンク)をご覧ください。

【問い合わせ先】
(個人市民税)
 財務部市民税課(電話:025-226-2245,226-2365,226-2370,226-2375)
(軽自動車税)
 財務部市民税課(電話:025-226-2251)

(固定資産税・都市計画税)
 財務部資産税課(電話:025-226-2266)
 資産税第1分室(電話:025-382-4032)、資産税第2分室(電話:0256-72-8216)

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このページの作成担当

財務部 納税課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル3階)
電話:025-226-2310 FAX:025-228-0520

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