所得税、市・県民税の申告は2月16日(火曜)から3月15日(月曜)までです
最終更新日:2021年1月18日
市・県民税の申告書の提出は郵送が便利です 郵送の場合は必要書類を添付してください
新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、申告書の郵送での提出にご協力ください。
また、ホームページ上から個人住民税の試算と申告書の作成が可能です。
ただし、令和3年度分(令和2年分)のものについては、2月2日(火曜)から利用可能となりますのでご了承ください。
詳しくはこちらのリンク先からご確認ください。
担当区 |
提出先 | 連絡先(直通) |
---|---|---|
市民税課市民税第1係 |
〒951-8554 |
電話:025-226-2245 |
市民税課市民税第2係 |
電話:025-226-2365 |
|
市民税課市民税第3係 |
電話:025-226-2370 |
|
市民税課市民税第4係 |
電話:025-226-2375 |
お問い合わせは、お住まいの区を担当する係へお願いします。
申告受付会場・日程について
申告受付会場等については、下記「申告受付会場日程一覧表」からご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、各会場では「入場整理券」による入場制限を実施します。
入場整理券は、各申告会場で受付当日、午前9時から午後3時(秋葉区と西蒲区会場は午後4時)まで配布し、なくなり次第終了となります。
申告会場では、来場される方の検温を実施します。発熱のあった方は入場をお断りさせていただきます。また、会場内ではマスク等の着用をお願いします。詳細は、下記「新型コロナウイルス感染症への対応について」をご覧ください。
新型コロナウイルス感染症への対応について(PDF:55KB)
区 | 会場 | 住所 |
---|---|---|
北区 | 豊栄地区公民館 (北区役所3階) 注記:令和3年2月1日(月曜)から移転します |
新潟市北区東栄町1丁目1番14号 |
北地区コミュニティセンター 2階 | 新潟市北区名目所3丁目1129番地 | |
東区 | 東区プラザ(東区役所2階) | 新潟市東区下木戸1丁目4番1号 |
中地区公民館(山の下まちづくりセンター5階) | 新潟市東区古川町4番12号 | |
石山地区公民館 4階 | 新潟市東区石山1丁目1番12号 | |
中央区 | 市役所分館 2階 | 新潟市中央区学校町通1番町602番地1 |
江南区 | 江南区役所 3階 | 新潟市江南区泉町3丁目4番5号 |
秋葉区 | 秋葉区役所 6階 | 新潟市秋葉区程島2009番地 |
南区 | 白根学習館 ラスペックホール | 新潟市南区田中383番地 |
味方出張所 3階 | 新潟市南区味方1544番地 | |
月潟出張所 1階 | 新潟市南区月潟535番地 | |
西区 | 西区役所(健康センター棟1階) | 新潟市西区寺尾東3丁目14番41号 |
内野まちづくりセンター 3階 | 新潟市西区内野町413番地 | |
黒埼市民会館 1階 |
新潟市西区鳥原909番地1 | |
西蒲区 | 巻ふれあい福祉センター 3階(注釈) | 新潟市西蒲区巻甲4363番地 |
注釈:巻ふれあい福祉センターの地図は、同住所の社会福祉協議会のページで案内しています。
市民税・県民税の申告に関してご不明な点につきましては、お住まいの区を担当する係にお問い合わせください。
なお、所得税の確定申告については、こちら(↓下記のバナー)をクリックしてご覧ください。
ご不明な点につきましては、お住いの区を管轄する税務署へお問い合わせください。
管轄税務署 | 管轄区 | 電話番号 | 所在地 |
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新潟税務署 | 北区・東区・中央区・江南区・南区・西区 | 電話:025-229-2151 | 951-8685 新潟市中央区西大畑町5191番地 |
新津税務署 | 秋葉区 | 電話:0250-22-2151 | 956-8602 新潟市秋葉区善道町1丁目6番38号 |
巻税務署 | 西蒲区 | 電話:0256-72-2355 | 953-8601 新潟市西蒲区巻甲4265番地 |
税務署の電話番号につながると、自動音声案内が流れます。所得税の申告相談については、申告窓口案内「0」番をお選びください。
市民税・県民税の申告が必要な人
令和3年1月1日現在、新潟市内に住所がある人は申告が必要です。
ただし、給与収入のみで年末調整が済んでいる人や、所得税の確定申告書を提出する人などは、市民税・県民税の申告は不要です。
また、前年中に何も収入がなかった人も、「収入がなかった」旨の申告が必要です。
申告をしないと、以下のような不都合が生じることがあります。
- 国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料が正しく算定されない
- 市の制度や、国民年金保険料の免除制度が受けられない
- 所得証明書の交付が受けられない
市民税・県民税申告書の作成は、こちらのリンク先からご確認ください。
ただし、令和3年度分(令和2年分)のものについては、2月2日(火曜)から利用可能となりますのでご了承ください。
市民税・県民税の申告書、所得税の確定申告書
申告書は、2月2日(火曜)より、次の場所に配置します。なお、所得税の確定申告書の用紙については、在庫に限りがありますので、お一人様1枚の制限を設けますが、在庫が無くなり次第、配布終了となりますのでご了承願います。
配布終了後は管轄の税務署にお問い合わせいただくか、国税庁のホームページからダウンロードしてください。
市民税・県民税の申告が必要と思われる人には、「令和3年度分市民税・県民税申告書」を2月5日(金曜)に発送します。ただし、収入が公的年金(遺族年金・障害年金を除く)のみで、市民税・県民税の申告をしても税額に影響がないと思われる人には、申告書が発送されない場合があります。詳しくはこちらをご覧ください。
市民税・県民税の申告書が発送されない場合(PDF:105KB)
区 | 配置場所 |
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北区 |
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東区 |
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中央区 | |
江南区 |
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秋葉区 |
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南区 |
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西区 |
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西蒲区 |
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「令和3年度分市民税・県民税申告書」は、後日こちらにも掲載します。ぜひご活用ください。
所得税の確定申告も後日掲載します。
申告に必要な書類
主な必要書類
- 申告者の本人確認書類
申告者本人の次の1から3いずれかの書類をお持ちください。
なお、代理人が申告する場合は、代理人の身元確認書類(注釈1)もあわせてお持ちください。
1.個人番号カード(マイナンバーカード)
2.通知カード+身元確認書類(注記1)
3.住民票の写し(個人番号記載あり)+身元確認書類
注釈1:身元確認書類の例:運転免許証、パスポート、健康保険証(注釈2)、障害者手帳等
注釈2:郵送で提出の場合は、保険者番号、被保険者等記号・番号及びQRコード等をマスキング(黒く塗りつぶす)してください。
- 印鑑(スタンプ式は不可)
- 申告者本人の金融機関の口座番号がわかるもの
- 所得金額を確認できる書類
給与所得者・年金受給者…源泉徴収票の原本
事業所得者・不動産所得者…収入金額と必要経費が記載されている収支内訳書等
注記1:給与所得者で源泉徴収票を紛失した場合は、勤務先へお問い合わせください。
注記2:年金受給者で源泉徴収票を紛失した場合は、年金支払者へお問い合わせください。
国民年金・厚生年金についてはこちらへお問い合わせください(こたえてコールのホームページへリンク)。(外部サイト)
社会保険料控除を受ける場合
- 社会保険料(国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料・国民年金保険料など)の年間支払金額の証明書または領収書(令和2年中に支払ったものに限る)
注記1:国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料の「納入済額のお知らせ」を紛失した場合は、お住まいの区の区民生活課(中央区は窓口サービス課)保険料担当へお問い合わせください。
各区役所へのお問い合わせ先
注記2:「国民年金保険料控除証明書」を紛失した場合は、年金事務所へお問い合わせください(日本年金機構ホームページへリンク)。(外部サイト)
生命保険料控除・地震保険料控除を受ける場合
- 生命保険料、地震保険料、旧長期損害保険料の年間支払金額の証明書(令和2年中に支払ったものに限る)
注記:年間支払額の証明書を紛失された場合は、契約されている保険会社へお問い合わせください。
医療費控除を受ける場合
◆通常の医療費控除を受ける場合
・医療費控除の明細書(令和2年中に支払った医療費)
・医療費通知(明細書の医療費通知に関する事項に記入したものに限ります)
注記:医療費の領収書のみでは申告はできません。
◆セルフメディケーション税制による医療費控除の特例を受ける場合
・セルフメディケーション税制の明細書(令和2年中に支払った特定一般用医薬品等購入費)
・適用を受ける年分において一定の取組を行ったことを明らかにする書類
(例)予防接種の領収書、市区町村のがん検診の領収書または結果通知書、職場で受けた定期健康診断の結果通知書 など
注記:通常の医療費控除とセルフメディケーション税制による医療費控除の特例のいずれか一方を選択して適用を受けられます。(重複適用はできません)
詳しくはこちらをご覧ください。(平成30年度適用:医療費控除の改正)
明細書はこちらをご使用いただくと便利です。
国外に居住する親族を扶養する場合
- 親族関係書類及び送金関係書類(平成28年分から添付または提示を要することとなりました。)
詳しくはこちらをご覧ください。
国外扶養親族に係る扶養控除等の適用について(PDF:2,572KB)
なお、16歳未満の扶養親族についても、納税義務者が扶養をすることにより市・県民税非課税者となる場合は、親族関係書類および送金関係書類が必要となります。
障害者控除を受ける場合
- 障害者手帳や療育手帳、または障害者控除対象者認定書
注記:介護保険の要介護認定など、身体や日常生活の状況が障がい者に準ずると認められる65歳以上の方について、「障害者控除対象者認定書」を交付しています。税申告時に、この認定書を添付して障害者控除を受けることができます。
寄附金税額控除を受ける場合
- 領収書または寄附金受領証明書
注記1:都道府県・市区町村(特例控除対象)のワンストップ特例の申請をした場合でも、寄附先が5か所を超えた場合や申告が必要となった場合は、寄附した全額を記載した申告が必要となります。
寄附した都道府県・市区町村が特例控除対象かについて詳しくはこちらをご覧ください。(総務省 ふるさと納税ポータルサイト)(外部サイト)
注記2:文化芸術、スポーツイベントのチケットの払戻しを受けない場合に、寄附金税額控除を受けることができます。詳しくはこちらをご覧ください。(令和3年度適用:イベント中止等に伴うチケットの払戻しを受けない場合の寄附金税額控除の特例)
申告の際の留意点
申告書を作成する際にご注意ください
給与所得の計算
- 2ヶ所以上から給与収入がある場合は、収入を合算し、所得金額を計算してください。
- 詳しくはこちらをご覧ください。(令和3年度適用:給与所得控除等の見直し)
公的年金等の雑所得の計算
- 公的年金等の雑所得についてはこちらをご覧ください。(令和3年度適用:公的年金等控除の見直し)
- 65歳未満の人(昭和31年1月2日以後に生まれた人)と、65歳以上の人(昭和31年1月1日以前に生まれた人)とでは計算が異なります。
注記:年金受給者で、公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつその年の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である人は、所得税の確定申告は必要ありません。(平成27年分以降の確定申告から、公的年金等のうち外国で支払われる年金等の源泉徴収の対象とならないものについては、確定申告不要制度を適用できません。)
ただし、市民税・県民税の申告が必要な場合があります。
なお、医療費控除による所得税の還付など、所得税の還付を受けるために確定申告をすることは可能です。詳しくはこちらをご覧ください。(「税金・市税のお知らせ」公的年金等の収入400万円以下の市・県民税の申告について)
株式等配当所得等および譲渡所得等の申告・課税
納税通知書が送達される日までに、確定申告書とは別に、市民税・県民税申告書をご提出いただくことにより、所得税と異なる課税方式を選択することができます。
詳しくはこちらをご覧ください。(「課税の特例」上場株式等の特定配当等・特定株式等譲渡所得の課税方式の選択)
基礎控除
詳しくはこちらをご覧ください。(令和3年度適用:基礎控除の見直し)
新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱い関係
国や地方公共団体から助成金が支給された場合の取扱いについては、所得税と市・県民税は同一となっておりますので、こちらをご覧ください。(「問9 個人に対して国や地方公共団体から助成金が支給された場合の取扱い」以降)(外部サイト)
市民税・県民税の税額の決定、通知について
市民税・県民税は、市民税・県民税申告書や所得税の確定申告書、会社からの給与支払報告書や年金支払者からの公的年金等の支払報告書などに基づき市で税額を計算し、毎年6月中旬に納税通知書をお送りします。(給与所得者で、会社で特別徴収(天引き)をされている場合は、会社を通じて税額が通知されることとなっています。)
注記:非課税の人には、納税通知書は送付しません。
税額の試算についてはこちらのページ(個人住民税額の試算と申告書の作成)から行うことができます。
ただし、令和3年度分(令和2年分)のものについては、2月2日(火曜)からの利用となります。
お問い合わせ先
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このページの作成担当
市税事務所 市民税課
〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル3階)
電話:025-226-2243 FAX:025-223-4958
