旅券(パスポート)に関する重要なお知らせ
最終更新日:2023年4月28日
令和5年3月27日より施行される改正旅券法による旅券(パスポート)申請手続き等の一部変更について
令和4年4月に旅券法が改正されました。
令和5年3月27日から旅券(パスポート)の申請手続きが一部変更になります。
くわしくは、「令和4年の旅券法令改正による申請手続の主な変更点」をご覧ください。
令和4年の旅券法令改正による申請手続の主な変更点(外部サイト)
◎旅券申請手続きに必要な戸籍書類は、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)のみとなります。戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)は不可。
◎査証欄の増補が廃止されます。
◎旅券発行後6か月以内に受領せずに同旅券を失効した場合で、失効後5年以内に新たな旅券を申請する際は手数料が通常より高くなります。
◎旅券発給等のための申請書の様式が変更になります。
◎旅券の電子申請が一部(切替申請)開始となります。くわしくは、「旅券(パスポート)の電子申請の開始について」をご覧ください。
そのほかのお知らせ
民法改正による成年年齢の引き下げに伴う10年有効の旅券申請対象者の変更について
令和4年4月1日から民法の成年年齢が18歳に引き下げられます。これに伴い、10年有効の旅券(パスポート)を申請できる年齢がこれまでの20歳から18歳に引き下げられます。なお、民法及び年齢計算に関する法律の規定により、誕生日の前日に年齢が加算されますので、ご留意ください。
訂正旅券(姓名、本籍をタイプ印字で訂正したパスポート)をお持ちの方へ
旅券の国際標準を定める国際民間航空機関(ICAO)では、機械読取式でない旅券の流通期限を平成27年11月24日までと定めており、11月25日以降は原則として使用できません。
平成26年3月19日までに旅券の身分事項(姓名、本籍の都道府県)に変更があり、旅券の追記ページに訂正内容がタイプ印字された旅券(訂正旅券)は、旅券の種別としては機械読取式旅券であり、平成27年11月25日以降、直ちに国際標準に合致していない旅券になるわけではありませんので、引き続きご使用いただくことも可能です。ただし、機械読取部分やICチップの情報は変更されていないため、国によっては、国際標準外とみなされ、出入国時における審査などにおいて支障が生じる可能性があります。
訂正旅券をお持ちの方は新規の旅券を申請することができます。
旅券(パスポート)申請時の個人番号(マイナンバー)の取り扱いについて
個人番号(マイナンバー)制度の開始に伴い、平成27年10月5日以降に住民登録をしている市町村から送付される通知カードについては、パスポート申請の本人確認書類としては使用できませんのでご注意ください。
平成28年1月から交付が開始された個人番号カードは本人確認書類(1点でよいもの)として使用できます。
申請書類として住民票の写しを提出いただく場合は、個人番号(マイナンバー)の記載のないものをご用意ください。
パスポート申請の時点で新潟市に住民登録がある方は住民票の写しを提出していただく必要はありません。
申請書類として住民票の写しを提出していただくのは、新潟県外に住民登録があり、就学、単身赴任、長期出張等で継続的に新潟市に住んでいる方が申請する場合です。
詳しくはパスポート申請の種類の各ページの申請案内をご確認ください。
関連リンク
機械読取式でない旅券の取扱い及び訂正旅券をお持ちの方へお知らせ(外部サイト)
(外務省への外部リンク)
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