計量器定期検査
最終更新日:2023年4月14日
令和5年度計量器定期検査のお知らせ
私たちの生活の中には、様々なはかりが使用され重さによって取引や証明行為が行われています。
その「はかり」の正確さを維持するため、計量法により様々な規制がされています。
取引・証明に使用する「はかり」には、検定証印等(PDF:46KB)の付いたものを使用し、2年に1度計量器の「定期検査」を義務付けています。
新潟市では、指定定期検査機関に検査業務を委託し、検査区域ごと隔年で検査を行っています。
※取引・証明に使用する計量器は、国の定めた検定に合格したもの(検定証印)又は国が指定した事業者が検査(基準適合証印)を行ったものでなければなしません。(検定証印等という)
1 検査を行う区域
地区 | 対象区域 | 検査日程 |
---|---|---|
北区 | 北出張所管内 |
5月18日(木曜)から5月31日(水曜) |
東区 | 全域 | 5月19日(金曜)から7月10日(月曜) |
中央区 |
東及び南出張所管内 | 8月21日(月曜)から10月20日(金曜) |
江南区 | 大江山、両川及び曽野木連絡所管内 |
6月20日(火曜)から7月21日(金曜) |
南区 |
味方及び月潟出張所管内 | 8月1日(火曜)から8月25日(金曜) |
西区 | 黒埼出張所管内及び四ツ郷屋地区 | 7月10日(月曜)から8月10日(木曜) |
西蒲区 | 全域 |
8月21日(月曜)から11月10日(金曜) |
大型はかり (ひょう量が500キログラムを超えるもの) |
市内全域 | 8月1日(火曜)から8月31日(木曜) |
2 検査を行う計量器
計量法施行令第10条で定める非自動はかり、分銅及びおもりで、取引及び証明のための計量に使用されるもの。
3 検査実施機関
新潟市指定定期検査機関 一般社団法人 新潟県計量協会
4 会場
検査会場
計量器の所在の場所及び市の指定した場所
5 検査通知
日程等詳細については、指定定期検査機関((一社)新潟県計量協会)から後日送付される検査通知(概ね検査の2週間前)をご覧ください。
6 ご注意いただきたい点
期間内で検査を受けられない場合や、未だ定期検査を受けていないはかりをご使用の事業者は計量器定期検査受検申込書(ワード:18KB)をFAX又はEメールでお送り下さい。不明な点は下記担当までお問い合わせください。
なお、検査には計量器検査手数料が必要になります。(検査手数料(PDF:44KB))
※大型はかり(500キログラム以上)の新規の検査を希望される場合、市では対応できないことがあります。(令和5年度の受付は終了しましたので、代検査での受検をお願いします。)
問い合せ先 新潟市消費生活センター 電話 025-228-8102
7 参考
代検査
市で行う定期検査の代わりに、計量士による定期検査に代わる検査を受けることもできます。
知っていますかメーターの有効期限
関連リンク
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