公害防止施設資金貸付制度
最終更新日:2021年4月13日
趣旨
この制度は、市内の中小企業者等の方に、公害の防止のための施設整備又は工場若しくは事業場(以下「工場等」という。)の移転及び吹付けアスベスト等の除去等に要する資金を融資することにより、公害防止を促進します。この融資を受けられた方には、申請により、取扱金融機関に支払った利子の一部を補給します。
融資を受けることができる方
中小企業者等(中小企業基本法に規定する事業者、中小企業団体の組織に関する法律に規定する中小企業団体その他の事業者(以下「中小事業者等」という。)で以下のいずれにも該当し、市長が適当と認めるもの。また、吹付けアスベスト等の除去等については、市民の方も対象になります。
共通事項
- 貸付金の返済能力を有すること。
- 市税を完納していること。
- 暴力団、暴力団員及び暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有するものでないこと。
- 貸付要綱に定める取扱金融機関の貸付条件に適合していること。
公害防止の施設整備又は工場等の移転の場合
- 市の公害防止の指導を受け改善するもの。
- 市内に工場等を有すること。
- 自己資金で施設整備又は工場等の移転が困難であること。
吹付けアスベスト等の除去等の場合
- 市内に建築物を有すること。
- 自己資金で吹付けアスベスト等の除去等をすることが困難であること。
- アスベスト等の除去等の工事にあたり、大気汚染防止法及び労働安全衛生法による作業基準を遵守して行うものであること。
融資対象
- 公害を防止するためにする施設整備
機械、器具、装置若しくは工作物の設置又は改善。ただし、公害防止施設などの単なる更新は対象となりません。 - 公害を防止するためにする工場等の移転
- 吹付けアスベスト等の除去等
融資条件
使途 | 限度額 | 貸付期間 | 貸付利率及び利子補給率 |
---|---|---|---|
公害防止
|
3,000万円 | 10年以内 | (貸付利率) |
すえ置き期間
貸付けをした日から1年以内です。
返済方法
毎月元金均等返済。必要により繰り上げて返済することができます。
取扱金融機関
第四北越銀行、新潟信用金庫、新潟県信用組合、はばたき信用組合、大光銀行
三条信用金庫、興栄信用組合、新発田信用金庫、巻信用組合
※ご注意ください。
- 取扱金融機関から資金の貸付けの決定を受ける前に工事等に着手(設備の改善等)すると貸付けを受けられません。
- この制度を利用する場合は、必ず事前に環境対策課にご相談ください。
問い合わせ先
新潟市環境部環境対策課(市役所本館2階)
電話:025-226-1375(直通)
関係要綱及び申請書
(令和3年1月1日改正)
公害防止施設資金貸付適格認定書交付等審査基準(PDF:14KB)
(平成25年4月1日改正)
(平成27年11月1日改正)
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このページの作成担当
環境部 環境対策課
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-1367 FAX:025-222-7031
