木造住宅耐震化の助成制度が使いやすくなりました!(平成29年8月1日より)
最終更新日:2018年4月1日
耐震化費用の代理受領制度及び耐震シェルター等の診断義務化の緩和について
平成29年8月1日より、木造住宅の地震対策に係る補助金の代理受領制度及び耐震シェルター等設置補助事業の診断義務の緩和を開始しました。
代理受領制度・耐震シェルター等の診断義務化の緩和について(PDF:66KB)
代理受領制度について
申請者(建物所有者等)との契約により耐震改修工事等を実施した者(工事施工者等)が、申請者の委任を受けて補助金の受領を代理で行うことができる制度です。本制度の利用により、申請者は工事費等と補助金との差額のみ用意すればよくなり、費用負担が軽減されます。
代理受領制度のイメージ(工事費300万円、補助金150万円の場合)
代理受領制度の利用については、業者の同意が必要です。
代理受領が利用できる補助金
耐震シェルター等設置補助事業の耐震診断義務の緩和について
耐震シェルター・防災ベッド設置工事の補助要件である住宅の耐震診断は、これまで本市の耐震診断士派遣事業による耐震診断を対象としていましたが、一般の住宅の所有者でも簡単に扱える診断法である「誰でもできるわが家の耐震診断」を新たに追加しました。これにより、診断に時間をかけずに補助金申請を行うことができ、工事着手までの時間を短縮することができます。
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電話番号:025-226-2841
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