【フラット35】地域連携型の利用について

最終更新日:2022年6月16日

【フラット35】地域連携型とは

 地域活性化のために新潟市と住宅金融支援機構が連携し、住宅取得に対する新潟市の補助制度と併せて利用することで、【フラット35】の借入金利を当初5年間、0.25%引き下げる制度です。

協定締結など

令和3年3月31日

  • 【フラット35】地域活性化型は、【フラット35】地域連携型に変更しました。
  • 【フラット35】地域連携型の事業は、『移住モデル地区定住促進住宅支援事業』及び『空き家活用推進事業』に変更しました。

※『新潟市UIJ支援にいがたすまいリフォーム助成事業』は令和2年度で廃止しました。
※『新潟市空き家活用リフォーム推進事業』は令和2年度で廃止しました。

令和元年5月20日

「UIJターン」について、移住モデル地区に指定された地区を追加する協定を締結しました。

平成30年4月1日

【フラット35】地域活性化型「UIJターン」について、新潟市と住宅金融支援機構が協定を締結しました。

平成30年8月1日 

「空き家対策」として、事業要件に『新潟市空き家活用リフォーム推進事業(住み替え活用タイプに限る)』を追加する
協定を締結しました。

制度利用要件

この制度を利用するためには、新潟市が発行する「【フラット35】地域連携型利用対象証明書」の交付を受け、借入契約前に金融機関に提出する必要があります。
証明書の交付申請については、「フラット35地域連携型利用申請書」を提出していただく必要があります。
※ このほか、住宅の耐久性等の【フラット35】の技術基準やその他融資基準を満たす必要があります。各基準の詳細は、住宅金融支援機構(フラット35)サイトでご確認ください。

【フラット35】地域連携型を利用できる補助事業とその要件

<移住モデル地区定住促進住宅支援事業(定住促進奨励金に限る)>

  • 新潟県外から移住モデル地区(※)に移住すること
  • 新潟県外に居住していた世帯で、移住モデル地区の住宅を取得し、居住する世帯であること
  • 移住モデル地区定住促進住宅支援事業(定住促進奨励金に限る)の要件に適合すること

 ※移住モデル地区:秋葉区小須戸地区及び秋葉区金津里山地区

<新潟市空き家活用推進事業>

新潟市空き家活用推進事業以下のタイプの要件に適合すること

  • 移住定住活用タイプ
  • 流通促進活用タイプ(住替え)

利用手続きの流れ


利用手続きの流れ

各種様式等

金融機関について

【フラット35】地域連携型を取り扱う金融機関についてはこちらをご確認下さい

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このページの作成担当

建築部 住環境政策課 住環境整備室

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル6階)
電話:025-226-2813 FAX:025-229-5190

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