新型コロナウイルス感染症の感染者等を対象とした傷病手当金を支給します
最終更新日:2022年6月24日
支給対象者(次の1から3の全てに該当する方)
- 後期高齢者医療制度に加入しており、勤め先から給与の支払いを受けている方
- 新型コロナウイルスに感染または発熱等の症状があり感染が疑われたことにより、その療養のため3日間を超えて勤務ができなかった方
- 勤務ができなかった期間に対する給与の支払いが受けられなかった方(期間中に給与の一部の支払いを受けた場合であっても、その給与の額が傷病手当金の額よりも少なかった場合は、その差額を支給します。)
傷病手当金の支給対象者に該当するかのご確認は、こちらの「傷病手当金給付対象判定チャート」よりお願いいたします。
支給額
支給額については、下記の計算式を参考にしてください。
1日当たりの支給額 (※1) × 支給対象となる日数 (※2)
※1 1日当たりの支給額について
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3
通勤手当等の非課税収入、期末勤勉手当(賞与)は除く。
1日あたりの支給額については、健康保険法の規定による標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の1/30に相当する金額の2/3に相当する金額が上限となります。
※2 支給対象となる日数について
勤務ができなかった期間のうち就労を予定していた日数
当該期間の初日から3日間で就労を予定していた日数は除く。
対象期間
令和2年1月1日から令和4年9月30日までの間で、勤務ができなかった期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月間まで)
※今後の新型コロナウイルスの感染状況によって延長される場合があります。
申請について
申請書は下記にお問い合わせいただくか、区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)に設置しています。対象に該当する方は、所定の申請書(4枚。本人が記入するだけでなく、勤め先、療養にかかった医療機関からも記入いただく必要があります)を、下記申請先に郵送で提出してください。
申請先・お問い合わせ先
申請先
〒951-8550 (住所記載不要) 新潟市福祉部保険年金課高齢者医療係
お問い合わせ先
新潟県後期高齢者医療広域連合 業務課
TEL: 025-285-3222
関連リンク
・後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(申請届出の総合窓口)(外部サイト)
各申請書の様式はこちらからダウンロードできます。
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このページの作成担当
福祉部 保険年金課
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館地下1階)
電話:025-226-1073 FAX:025-226-4008
