(お知らせ)PCB(ポリ塩化ビフェニル)使用安定器等掘り起こしフォローアップ調査にご協力ください
最終更新日:2020年11月27日
訪問調査等の実施について
昭和52年3月以前に建築または改修された事業用建物や共同住宅(アパート・マンション等)の共用部分に使用されている業務用照明器具には、PCBを含有する安定器(電灯のちらつきを安定させる機器)が使用されている可能性があります。PCB使用安定器は、PCB廃棄物特別措置法により処分期間が決められており、令和5年(2023年)3月31日までに処分しなければなりません。
そこで、新潟市では、現在、PCB使用安定器の適正処理を推進するため、市内の事業用建物等の所有者を対象に訪問調査を実施しています。訪問調査員が伺いましたらPCB使用安定器の有無を確認していただき、調査票への回答をお願いします。また、同時期に、変圧器(トランス)・コンデンサの有無に関する訪問調査も行いますので調査票への回答をお願いします。
調査対象(安定器)
昭和52年3月以前に建築又は改修された事業用建物等の所有者。(居宅除く)
- 共同住宅(マンション・アパート等)は、エントランス等の共用部分が対象です。
- 戸建ての住宅(専用住宅)にはPCBを含む照明器具が使用されていないため対象外です。
調査対象(変圧器(トランス)・コンデンサ)
自家用電気工作物設置事業者等
委託先
本調査は、新潟市が、株式会社ゼンリンに委託して実施します。なお、調査に関し委託業者(株式会社ゼンリン)からお問い合わせをさせていただくことがあります。ご了承ください。
※調査票に関して、市の職員及び委託業者(株式会社ゼンリン)が金銭を要求することはありません。
※訪問調査員は、市が交付した「調査員証」を携帯しています。
調査票の見本(安定器)
調査票(見本)表面
調査票(見本)裏
調査票の見本(変圧器(トランス)・コンデンサ)
調査票(見本)トランス・コンデンサ用
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環境部 廃棄物対策課
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