ごみ集積場から資源ごみ等を持ち去る者に対する告発について
最終更新日:2015年7月22日
ごみ集積場から資源ごみ等を持ち去る者に対する告発について
告発内容
ごみ集積場から資源ごみ等を持ち去る行為者(中央区無職男性)に対し、警告書及び禁止命令書を発行するなど行政指導を行ってきましたが、依然として持ち去り行為を止めないことから、「新潟市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例」第18条第2項(家庭系廃棄物の収集又は運搬の禁止等)における命令違反として、平成27年7月6日(月曜)に新潟中央警察署に告発しました。
行政指導等の内容(平成22年度から)
区分 | 件数 | 備考 |
---|---|---|
発見件数 | 25件 | |
注意件数 | 17件 | |
逃走件数 | 3件 | |
警告書発行件数 | 2件 | H24.9.26 1回目、H25.1.7 2回目 |
禁止命令書発行件数 | 2件 | H25.8.21 1回目、H25.9.18 2回目 |
1回目の警告書を発行したが止めないため、再度、口頭注意。
しかし、持ち去り行為を継続することから2回目の警告書を発行。
その後も行為を継続することから、2回にわたる口頭注意を実施した上で、1回目の禁止命令書を発行したが、行為を継続することから2回目の禁止命令書を発行。
告発に至るまでの経緯
禁止命令書を発行してからは、再度持ち去り行為を開始する平成26年5月頃までは、持ち去り行為を確認したのは1回だけであり、平成26年5月以降、どのように持ち去り行為を行うか行動を調査したうえで、新潟中央警察署と合同で2回取締りを実施したが、持ち去り行為を確認することができず。
平成27年7月6日(月曜)、新潟市中央区関屋金衛町のごみ集積場から、缶入りビニール袋(2.38キログラム)を収集し、収集運搬禁止命令に違反したことから告発。
- 平成27年7月13日(月曜)に新潟中央警察署より検察庁に送致
問い合わせ先
新潟市環境部廃棄物対策課 リサイクル推進係
TEL 025-226-1407(直通)
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