屋内における喫煙や裸火の使用、危険物品の持ち込み規制について
最終更新日:2019年1月23日
劇場、百貨店、展示場の屋内では、新潟市火災予防条例により、「喫煙や裸火の使用、危険物品の持ち込み」が禁止されています。
持ち込みが禁止されている場所を「指定場所」といい、指定場所で禁止される行為を「禁止行為」といいます。
禁止行為は、大勢の人で混雑する場所での火の使用を制限し、火災予防を目的として規制していますが、すべて禁止してしまうと社会生活に影響をきたしてしまいます。
そのため、事前に申請を行い、消防長が認める基準(解除基準)に適合していると認めたときは、例外としてこれらの行為を必要最小限で行うことができます。これを「禁止行為の解除承認」といい、解除承認に係る要件を適用する場所の範囲を「解除承認単位」といいます。
禁止している行為
喫煙
たばこをライターなどで点火し喫煙する一連の行為をいいます。
たばこ
裸火の使用
熱源 | 裸火に該当するもの |
裸火に該当しないもの |
---|---|---|
1.気体燃料 (都市ガス、液化ガス) 2.液体燃料 (灯油、重油など) 3.固体燃料 (石炭、木炭など) |
右欄のようなものを除くすべてのもの |
直接屋外から空気を取り入れ、かつ、排ガスその他の生成物を直接屋外に排出する密閉式燃焼設備器具(FF型等) |
電気 | 1.赤熱部(真っ赤に熱する部分)が外部に露出しているもの 2.外部に露出した発熱部が概ね400度以上あるもの |
発熱部が焼室、風道又は庫内に面しているもの(トースター、ヘアードライヤー、電気オーブン等) |
該当する例
石油ストーブ
カセットコンロ
石油ファンヒーター
危険物品の持ち込み
危険物品とは、火災発生の原因となったり、火災を拡大させる危険性が高い物品で以下のようなものをいいます。
消防法の危険物
可燃性ガス
火薬類
- 危険物のうち、化粧品、医薬品、家庭用塗料等の製品
- 指定可燃物のうち、ローソク、しょうのう、ラッカーパテ等の製品
- 殺虫剤等のエアゾール製品
- マッチで、解除承認単位あたりの取扱い総重量が20キログラム未満
- ライター、コンロ用カートリッジボンベ等、高圧ガス取締法の適用から除外される容器入り可燃性ガスで、解除承認単位あたりの取扱いガス総重量が5キログラム未満に該当するもの。
火気を使ってはいけない場所(指定場所)
- 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂もしくは集会場の舞台部又は客席(常設のものだけでなく、展示場を一時的に劇場として使用する場合も、禁止される用途となります)
- 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場の売り場又は展示部分
- 旅館、ホテル、料理店、飲食店、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類するものに設けられている舞台部
禁止行為の解除承認
解除承認の基本的条件
解除承認は、火災予防及び人命の安全が確保され、当該行為に代替方法がなく、やむを得ないと認められる場合で、かつ、当該防火対象物の使用機能上、必要最小限にとどめ、防災上支障がないと認められる場合となります。
【解除承認が必要な例】
- 大型店舗での花火販売
- コンサートでのスモークマシーン使用(スモーク液が危険物に該当する場合のみ)
- 演劇等の演出のため、舞台上で裸火やたばこ、火薬を使う場合
スモークマシーン
ろうそく
ライター
指定場所の用途 | 部分 | 喫煙 | 裸火の使用 | 危険物品の持ち込み |
---|---|---|---|---|
|
舞台部 |
△ | △ | △ |
同上 | 客席 | × |
△ | △ |
屋内展示場 | 売場 | × | △ | △ |
同上 | 展示部分 | × | △ |
△ |
百貨店・マーケット・物品販売店舗 |
売場 | × ※3 |
△ |
△ |
旅館・ホテル・キャバレー・バー |
舞台部 | △ | △ | △ |
△:規制有、解除承認可能 ×:規制有、解除承認不可
- 舞台部とは客に演技等を見せるために設けられた舞台及び袖部分のほか、これらに接続した大道具室、小道具室及びならくを含む。
- 売場とは、売場及び通常顧客の出入りする部分をいう。
- 展示部分とは多数の者を対象に物品の展示、展覧又は販売等が行われる部分。
※1 床面積の合計が1000平方メートル以上のものをいう。
※2 観覧場の屋外の客席及び床が不燃材料で造られた客席、公会堂又は集会場の喫煙設備のある客席を除く。
※3 喫煙設備のある食堂及び喫茶室又は屋上等の直接外気に解放された部分を除く。
解除承認基準
解除承認の基準は、別表第1から別表第3までの定めによるものとします。
解除承認の審査事項
- 解除承認基準に適合しているか
- 代替行為がなく、社会的妥当性があるか
- 必要最小限であるか
- 行為や器機の明確な特性、性能、安全性が確認できるか
- 消防法令、他の防火に関する法令等に違反していないか
- 建築物の構造、消防用設備等の設置状況が適成であるか
- 申請内容を適正に行うことができるか
承認の取消し
- 解除承認場所から火災が発生したとき
- 解除要件が不履行のとき
- 申請事項に変更が生じたとき
申請の方法
催し物や演劇、コンサートを企画するうえで、行おうとする行為が禁止行為に該当するかもしれません。事前に解除承認を必要とする物件が所在する管轄の消防署へ相談に行き確認しておきましょう。
行為の内容により、行おうとする場所に防火区画が必要な場合や、出入口や階段等との距離が必要となる場合など、様々な条件があります。
申請方法や申請書類については以下を参考にしてください。
禁止行為解除承認申請書を使用してください。
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