ペットが死亡したときの手続きについて
最終更新日:2014年1月31日
犬の場合
死亡届を提出してください。
届出先
新潟市動物愛護センター、区役所
届出方法
窓口 平日:午前8時30分から午後5時30分まで
郵送 動物愛護センター又は区役所あて
届出書
動物愛護センター、区役所及び市内動物病院の窓口に用意してあります。
ただし動物病院の場合は記入後、動物愛護センター又は区役所へ届け出てください。
申請・届出の総合窓口ページへ(届出書はこちらです)(外部サイト)
このページの作成担当
保健衛生部 保健所環境衛生課 動物愛護センター
〒950-0933 新潟市中央区清五郎343番地2
電話:025-288-0017 FAX:025-288-0018
