不妊に悩む方への特定治療支援事業
最終更新日:2023年1月6日
医療保険が適用されず高額な医療費がかかる、特定不妊治療の経済的負担の軽減を図るため治療費の一部を助成いたします。
不妊に悩む方への特定治療支援事業は令和4年度で終了します
令和5年3月31日の治療終了分で、本制度は終了しますので忘れずに申請をしてください。
令和4年度の申請期限は、治療終了後3か月以内です。
ただし、2月から3月に治療終了したものについては、申請期限が令和5年4月28日になります。通常の期限より早まっていますのでお気をつけください。
令和5年5月以降の申請は受付できませんので、治療終了後速やかにご申請ください。
令和4年度 新潟市不妊に悩む方への特定不妊治療支援事業について【経過措置があります】
特定不妊治療は令和4年4月1日から保険適用になりました。
特定不妊治療の保険適用に伴い、現行の助成制度は令和3年度で終了となりましたが、令和4年度においては、保険適用の円滑な移行に向け、特定不妊治療を令和3年度以前に開始した方が、年度をまたがって令和4年度に治療を終了する場合の経過措置を下記のとおり実施いたします。
助成対象となる治療【経過措置】
治療期間の初日が令和4年3月31日以前であり、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に終了した1回の治療
※「治療の初日」とは、採卵準備のための「薬品投与」の開始等の日をいい、「1回の治療」とは、採卵準備のための「薬品投与」の開始等から、「妊娠の確認」等に至るまでの特定不妊治療の実施の一連の過程をいう。(各治療ステージごとの治療期間の詳細については、下記「治療ステージと助成対象範囲について」参照)
ただし、治療ステージCは、令和4年3月31日以前に行った体外授精又は顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植である場合、移植準備のための「薬品投与」の開始等が令和4年4月1日以降であっても助成対象とする。
現行制度(令和4年3月31日までに終了する治療)と経過措置の整理【参考】
【現行制度】
治療ア:令和3年度以前に終了した、採卵から移植等までの1回の治療
【経過措置】
治療イ:年度をまたぐ、採卵から移植等までの1回の治療
治療ウ:令和3年度以前に行った特定不妊治療により作られた受精胚を用いて、令和4年度に開始し終了する凍結胚移植
※治療イと治療ウについては、助成ができるのはいずれか1回のみ
助成回数【経過措置】
夫婦につき1回まで
対象者等のその他要件について【経過措置】
経過措置の対象者、助成金額等の要件は令和3年度の取扱いと同様です。本ページの各項目(対象者、助成金額 等)を併せてご確認ください。
経過措置後の治療費用について
本制度は、経過措置の助成で終了します。
今後のご自身の治療費用については、自費または、保険適用で行う事になります。
令和4年4月1日以前に凍結した胚(自費)については、一定の条件下で保険適用として対応することができます。
自身の内容が条件にあっているかどうかは、市ではなく通院している医療機関の主治医にご確認ください。
申請期限
令和4年度で本制度は終了します。申請は忘れずにしていください。
治療終了日 | 申請期日 |
---|---|
令和5年1月までに治療終了 |
治療終了日から3か月以内 |
令和5年2月~3月に治療終了 |
令和5年4月28日 |
令和4年度の申請は令和5年5月以降受付できません。
新型コロナウイルスの感染拡大に伴う取扱いについて
新型コロナウイルス感染症患者が増加する中で令和2年4月7日に政府において新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条に基づく緊急事態宣言が発出されました。特定不妊治療を受けている夫婦が治療の延期等を余儀なくされることが想定されたため令和2年4月9日付け 厚生労働省からの通知を受け、新潟市においても時限的に以下のとおり取り扱います。
対象者の年齢について
治療開始日の妻の年齢が44歳に到達する日の前日まで
【上記の緩和措置要件】
令和2年3月31日時点で妻の年齢が42歳である夫婦で、令和2年度に新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期した方(令和3年度中に始めた治療も含む)※「妻の年齢が42歳」とは、42歳限定です。
助成上限回数について
初めて助成を受ける治療の治療開始日の妻の年齢が41歳未満であるときは、助成上限回数を6回とする
【上記の緩和措置要件】
令和2年3月31日時点で妻の年齢が39歳である夫婦で、令和2年度に新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期した方(令和3年度中に始めた治療も含む)
厚生労働省子ども家庭局母子保健課長通知(PDF:302KB)
厚生労働省子ども家庭局母子保健課長Q&A(PDF:1,041KB)
不妊に悩む方への特定治療支援事業の制度内容
助成対象
対象の治療法
- 配偶者間で行う体外受精及び顕微授精(採卵に至らない場合には助成の対象とはなりません。)
- 特定不妊治療に至る過程の一環として、精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術(男性不妊治療)
対象者
- 夫婦のどちらかが新潟市に居住している方(事実婚も含む)
※事実婚の方の申請が対象となるのは、令和3年1月1日以降に終了した治療に限ります。
- 特定不妊治療以外の治療法では妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断された方
- 指定医療機関で治療を受けた方
- 治療開始時の妻の年齢が43歳未満の方
上記全てに該当する方
事実婚の方の申請
令和3年1月1日以降に終了した治療から事実婚関係にある方も必要書類を追加提出することで助成対象とします。
追加提出が必要な書類については「申請について」をご覧ください。
助成上限回数
助成上限回数 | |
---|---|
初回の治療開始時の |
43歳になるまでに6回 |
初回の治療開始時の |
43歳になるまでに3回 |
治療開始時の妻の年齢が43歳以上 | 対象外 |
年齢は、受診等証明書に記載されている、治療開始時点の妻の年齢です。申請日現在が40歳でも、治療開始日の年齢が39歳の場合、妻の年齢は「40歳未満」として取り扱います。
- 助成上限回数は、初回の助成申請時における治療開始日時点の妻の年齢で決定します。
- 助成回数が6回または3回に満たない場合でも、妻の年齢が43歳以降で治療開始したものは助成対象外となります。
- 助成回数は、他の自治体(都道府県・指定都市・中核市)での助成を含みます。
助成上限回数のリセットについて
特定不妊治療費助成事業の助成を受けた後、「出産した場合」または「妊娠12週以降に死産に至った場合」これまで受けた助成回数をリセットすることができます
※リセット後の助成上限回数はリセット後に初めて助成を受けた治療の開始時の妻の年齢で再決定します。
※回数リセットについては必ず行わなければならないものではなく、リセットをすることにより受けられる助成回数が増加する場合に行うことが出来ます。
※助成回数のリセットは出生後初めての助成時に遡って行います。
旧制度において既に2人目以降の治療にかかる助成を受けている方についても同様です。
助成金額
所得や治療内容により、1回の治療に対して、次の金額が助成上限額となります。
治療区分 | 助成上限額 | |
---|---|---|
初回治療開始から1年間 |
ABDE | 300,000円 |
初回治療開始から1年間 |
C |
100,000円 + 25,000円 |
初回治療開始から2年目以降 |
ABDE | 300,000円 |
初回治療開始から2年目以降 |
CF | 100,000円 |
治療区分 | 助成上限額 |
---|---|
ABDE | 300,000円 |
CF | 100,000円 |
助成上限額 |
|
---|---|
すべての回数 | 300,000円 |
原則、特定不妊治療の申請と同時に申請してください。
- 男性不妊治療費は、特定不妊治療に至る治療の一環で実施をした場合を対象とするもので、男性不妊治療費単独での申請は原則できません。ただし主治医の治療方針に基づき、妻の採卵前に男性不妊治療を行ったが、精子が採取できずに治療終了した場合に限り男性不妊治療のみで申請ができます。その場合助成回数については、通算回数のうちの1回とカウントします。
- 令和3年4月1日から男性不妊治療は、男性不妊治療の指定医療機関で実施した治療が助成対象となります。証明書の記載は以下の場合に応じて指定医療機関に依頼してください。
(1) 特定不妊治療を受けている指定医療機関で男性不妊治療を行った場合
特定不妊治療の主治医が男性不妊治療分も含めた証明書を記載する。(別記様式第3号の証明書1枚)
(2) 特定不妊治療を受けている指定医療機関以外で男性不妊治療を行った場合
男性不妊治療は男性不妊治療の主治医が、特定不妊治療は特定不妊治療の主治医がそれぞれの証明書を記載する。
(別記様式第3号、別記様式第4号の証明書の計2枚)
治療ステージと助成対象範囲について
治療ステージについては、「体外受精・顕微授精の治療ステージと助成対象範囲」を参照ください。
申請方法について
申請に必要な書類
- 不妊に悩む方への特定治療支援事業申請書
- 同意書
- 不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書 (指定医療機関の医師が記入)
- 不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書 (男性不妊治療用)(指定医療機関の医師が記入)
- 領収書と明細書の原本とコピー (料金の内訳が記載されているもの) 受診等証明書に記載のある治療期間内のすべてのものが必要です。
- 助成金の振込先口座のわかるもの(通帳の写しもしくはキャッシュカードの写し)夫婦どちらかの名義のもの
- 初回申請時のみ戸籍謄本
下記に該当する場合は、次の書類が必要です
単身赴任等で夫婦のどちらかが市外に住所を有する場合
- 戸籍謄本
- 市外の方の住民票(本籍・続柄・世帯主の記載があり、マイナンバーの記載がないもの)
夫婦ともに市内に居住しているが住所が異なる場合
- 戸籍謄本
本市に課税情報がなく上乗せ助成(治療ステージCF)の申請を行う方
- 夫婦それぞれの課税証明書(所得額・控除額の記載があるもの)(源泉徴収票は使用できません)
申請月 |
必要年度 |
---|---|
令和4年4月~令和4年5月 |
令和3年度市・県民税所得(課税)証明書 |
令和4年6月~令和5年3月 |
令和4年度市・県民税所得(課税)証明書 |
リセット申請をする場合(下記書類の追加提出が必要)
【特定不妊治療の助成を受けた後、妊娠し出産した場合(特定不妊治療中の自然妊娠も含む)】
- 助成上限回数リセットについて(チェックシート)
- 戸籍謄本(特定不妊治療の助成を受けた後に出生した子の父母名を確認します)
【特定不妊治療の助成を受けた後、妊娠したが妊娠12週以降に死産に至った場合】
- 助成上限回数リセットについて(チェックシート)
- 死産届の写しまたは母子健康手帳の「死産の状態」ページの写し
事実婚申請をする場合(下記書類の追加提出が必要)
- 事実婚関係に関する申立書
- 両人それぞれの戸籍謄本(重婚でないことを確認するために必要)
新潟市の指定医療機関(令和4年4月1日現在)
新潟市の指定医療機関は下記のとおりですが、市外の医療機関でも所在地の自治体の指定を受けていれば、新潟市の助成を受けることができます。
また、新潟市指定医療機関の情報を公開しています。
体外 | 顕微 | 男性 | 施設名 | 住所 | 電話番号 | 不妊治療の実施に係る |
---|---|---|---|---|---|---|
〇 | 〇 | 源川産婦人科クリニック | 東区松崎1丁目18番12号 | 025-272-5252 | ![]() ![]() |
|
〇 | 〇 | 産科婦人科ロイヤルハートクリニック | 中央区天神尾1丁目17番5号 | 025-244-1122 | ||
〇 | 〇 | ARTクリニック白山 | 中央区白山浦2丁目20番地1 | 025-378-3065 | ||
〇 | 〇 | 〇 | 新潟大学医歯学総合病院 | 中央区旭町通1番町754番地 | 025-223-6161 | |
〇 | 〇 | 〇 | ミアグレースクリニック新潟 | 中央区東万代町9番38号 |
025-246-1122 | ![]() ![]() |
〇 | 〇 | 〇 | 新潟県済生会病院 | 西区寺地280番地7 | 025-233-6161 | |
〇 | 〇 | 〇 | 新津産科婦人科クリニック | 江南区横越中央7丁目1番7号 | 025-384-4103 |
※新潟大学医歯学総合病院では、令和4年4月から新規の体外受精を休止しています。
詳しくは新潟大学医歯学総合病院へお問い合わせください。
新潟県の指定医療機関(令和3年8月1日現在)
新潟県の指定医療機関は下記のとおりです。
施設名 | 住所 | 電話番号 | 不妊治療の実施に係る |
---|---|---|---|
関塚医院 | 新発田市中田町2-17-15 | 0254-26-1405 |
|
レディスクリニック石黒 | 三条市荒町2丁目25番33号 | 0256-33-0150 | |
立川綜合病院 | 長岡市旭岡1丁目24番地 | 0258-33-3111 | |
長岡レディースクリニック | 長岡市新保2丁目5-43 | 0258-22-7780 | |
大島クリニック | 上越市鴨島1100 | 025-522-2000 | |
新潟県厚生連上越総合病院 | 上越市大道福田616 | 025-524-3000 | |
菅谷ウイメンズクリニック | 上越市新光町3丁目6番16号 | 025-546-7660 |
申請窓口
各区役所の健康福祉課 健康増進係
郵送先、お問い合わせ先
郵送で申請される場合
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1
新潟市 こども未来部 こども家庭課 母子保健係 宛て
郵送で申請される場合は、返信用にレターパックプラス等(追跡サービスのあるもの)を同封してください。
お問い合わせ先
新潟市 こども未来部 こども家庭課 母子保健係 電話:025-226-1205(直通)
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