不妊に悩む方への特定治療支援事業
最終更新日:2021年2月26日
医療保険が適用されず高額な医療費がかかる、特定不妊治療の経済的負担の軽減を図るため治療費の一部を助成いたします。
令和2年度(令和3年1月1日~令和3年3月31日に終了した治療)の申請について受付を令和3年3月3日より再開いたします
申請に必要な書類は「申請方法について」をご覧ください。
令和3年1月1日以降に終了した治療から助成内容が拡充します
令和3年1月1日以降に終了した治療から助成が拡充されました。拡充内容については下記の表のとおりです。
(令和2年12月31日までに終了している治療は、旧制度が適用されます。)
令和2年度(令和2年4月1日~令和3年3月31日)に治療終了した方の申請期限について
治療終了日 | 申請期限日 |
---|---|
令和3年1月までに治療終了 | 3か月以内に申請 |
令和3年2月~3月に治療終了 | 令和3年4月30日 |
令和2年度の申請は5月以降受付できません。
忘れずに申請をしてください。
新型コロナウイルスの感染拡大に伴う令和2年度における取扱いについて
新型コロナウイルス感染症患者が増加する中で令和2年4月7日に政府において新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条に基づく緊急事態宣言が発出されました。今後特定不妊治療を受けている夫婦が治療の延期等を余儀なくされることが想定されます。令和2年4月9日付け 厚生労働省からの通知を受け、新潟市においても時限的に以下のとおり取り扱います。
対象者の年齢について
治療開始日の妻の年齢が44歳に到達する日の前日まで
【上記の緩和措置要件】令和2年3月31日時点で妻の年齢が42歳である夫婦で、令和2年度に新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期した方
助成上限回数について
初めて助成を受ける治療の治療開始日の妻の年齢が41歳未満であるときは、助成上限回数を6回とする
【上記の緩和措置要件】令和2年3月31日時点で妻の年齢が39歳である夫婦で、令和2年度に新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期した方
厚生労働省子ども家庭局母子保健課長通知(PDF:302KB)
厚生労働省子ども家庭局母子保健課長Q&A(PDF:1,041KB)
不妊に悩む方への特定治療支援事業の制度内容
助成対象
対象の治療法
- 配偶者間で行う体外受精及び顕微授精(採卵に至らない場合には助成の対象とはなりません。)
- 特定不妊治療に至る過程の一環として、精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術(男性不妊治療)
対象者
- 夫婦のどちらかが新潟市に居住している方(事実婚も含む)
※事実婚の方の申請が対象となるのは、令和3年1月1日以降に終了した治療に限ります。
- 特定不妊治療以外の治療法では妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断された方
- 指定医療機関で治療を受けた方
- 治療開始時の妻の年齢が43歳未満の方
上記全てに該当する方
事実婚の方の申請
令和3年1月1日以降に終了した治療から事実婚関係にある方も必要書類を追加提出することで助成対象とします。
追加提出が必要な書類については「申請について」をご覧ください。
助成上限回数
助成上限回数 | |
---|---|
初回の治療開始時の |
43歳になるまでに6回 |
初回の治療開始時の |
43歳になるまでに3回 |
治療開始時の妻の年齢が43歳以上 | 対象外 |
年齢は、受診等証明書に記載されている、治療開始時点の妻の年齢です。申請日現在が40歳でも、治療開始日の年齢が39歳の場合、妻の年齢は「40歳未満」として取り扱います。
- 助成上限回数は、初回の助成申請時における治療開始日時点の妻の年齢で決定します。
- 助成回数が6回または3回に満たない場合でも、妻の年齢が43歳以降で治療開始したものは助成対象外となります。
- 助成回数は、他の自治体(都道府県・指定都市・中核市)での助成を含みます。
助成上限回数のリセットについて
特定不妊治療費助成事業の助成を受けた後、「出産した場合」または「妊娠12週以降に死産に至った場合」これまで受けた助成回数をリセットすることができます
※リセット後の助成上限回数はリセット後に初めて助成を受けた治療の開始時の妻の年齢で再決定します。
※回数リセットについては必ず行わなければならないものではなく、リセットをすることにより受けられる助成回数が増加する場合に行うことが出来ます。
※助成回数のリセットは出生後初めての助成時に遡って行います。
旧制度において既に2人目以降の治療にかかる助成を受けている方についても同様です。
助成金額
治療区分 | 令和2年12月までに終了した治療 | 令和3年1月以降に終了した治療 | |
---|---|---|---|
初回申請 | ABDE | 300,000円 | 300,000円 |
CF | 125,000円 | 125,000円 | |
初回治療開始から |
2回目以降のADE | 200,000円 | 300,000円 |
初回治療開始から |
2回目以降のB | 250,000円 | 300,000円 |
初回治療開始から |
2回目以降のCF | 125,000円 | 125,000円 |
初回治療開始から |
ABDE | 150,000円 | 300,000円 |
初回治療開始から |
CF | 75,000円 | 100,000円 |
治療区分 | 令和2年12月までに終了した治療 | 令和3年1月以降に終了した治療 |
---|---|---|
ABDE | 治療費の2分の1 |
300,000円 |
CF | 治療費の2分の1 |
100,000円 |
男性不妊治療 | 対象外 | 300,000円 |
令和2年12月までに終了した治療 |
令和3年1月以降に終了した治療 |
|
---|---|---|
初回申請 | 300,000円 | 300,000円 |
2回目以降 | 150,000円 | 300,000円 |
原則、特定不妊治療の申請と同時に申請してください。
- 男性不妊治療費は、特定不妊治療に至る治療の一環で実施をした場合を対象とするもので、男性不妊治療費単独での申請は原則できません。ただし主治医の治療方針に基づき、妻の採卵前に男性不妊治療を行ったが、精子が採取できずに治療終了した場合に限り男性不妊治療のみで申請ができます。その場合助成回数については、通算回数のうちの1回とカウントします。
- 令和3年4月1日から男性不妊治療は、男性不妊治療の指定医療機関で実施した治療が助成対象となります。証明書の記載は以下の場合に応じて指定医療機関に依頼してください。
(1) 特定不妊治療を受けている指定医療機関で男性不妊治療を行った場合
特定不妊治療の主治医が男性不妊治療分も含めた証明書を記載する。(別記様式第3号の証明書1枚)
(2) 特定不妊治療を受けている指定医療機関以外で男性不妊治療を行った場合
男性不妊治療は男性不妊治療の主治医が、特定不妊治療は特定不妊治療の主治医がそれぞれの証明書を記載する。
(別記様式第3号、別記様式第4号の証明書の計2枚)
- 令和2年度の男性不妊治療の申請(令和3年3月31日までに終了した治療)は経過措置として男性不妊治療指定医療機関以外で行ったものも対象とします。その場合受診等証明書の記載は、主治医が患者から男性不妊治療として支払った領収書の提出を受け、領収金額の記載をしてもらってください。
治療ステージと助成対象範囲について
治療ステージについては、「体外受精・顕微授精の治療ステージと助成対象範囲」を参照ください。
申請方法について
治療を終了した日から3か月以内に申請してください
治療が終了したから3か月以内に、必要書類を揃えて申請してください。
ただし、治療の終了が年度末直前で、医療機関発行の受診等証明書が間に合わないなどやむを得ない事情で期限内に申請ができない場合は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
申請に必要な書類
- 不妊に悩む方への特定治療支援事業申請書
- 同意書
- 不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書 (指定医療機関の医師が記入)
- 不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書 (男性不妊治療用)(指定医療機関の医師が記入)
- 領収書と明細書の原本とコピー (料金の内訳が記載されているもの) 。受診等証明書に記載のある治療期間内のすべてのものが必要です。
- 助成金の振込先口座のわかるもの(通帳の写しもしくはキャッシュカードの写し)夫婦どちらかの名義のもの
- 初回申請時のみ戸籍謄本
下記に該当する場合は、次の書類が必要です
単身赴任等で夫婦のどちらかが市外に住所を有する場合
- 戸籍謄本
- 市外の方の住民票(マイナンバーの記載のないもの)
夫婦ともに市内に居住しているが住所が異なる場合
- 戸籍謄本
本市に課税情報がない方
- 夫婦それぞれの課税証明書(所得額・控除額の記載があるもの)(源泉徴収票は使用できません)
申請月 | 必要年度 |
---|---|
令和2年6月~令和3年3月 | 令和2年度市・県民税所得(課税)証明書 |
リセット申請をする場合(下記書類の追加提出が必要)
【特定不妊治療の助成を受けた後、妊娠し出産した場合(特定不妊治療中の自然妊娠も含む)】
- 助成上限回数リセットについて(チェックシート)
- 戸籍謄本(特定不妊治療の助成を受けた後に出生した子の父母名を確認します)
【特定不妊治療の助成を受けた後、妊娠したが妊娠12週以降に死産に至った場合】
- 助成上限回数リセットについて(チェックシート)
- 死産届の写しまたは母子健康手帳の「死産の状態」ページの写し
事実婚申請をする場合(下記書類の追加提出が必要)
- 事実婚関係に関する申立書
- 両人それぞれの戸籍謄本(重婚でないことを確認するために必要)
新潟市の指定医療機関(令和元年7月1日現在)
新潟市の指定医療機関は下記のとおりですが、市外の医療機関でも所在地の自治体の指定を受けていれば、新潟市の助成を受けることができます。
施設名 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
源川産婦人科クリニック | 東区松崎1丁目18番12号 | 025-272-5252 |
木戸病院 | 東区竹尾4丁目13番3号 | 025-273-2151 |
産科婦人科ロイヤルハートクリニック | 中央区天神尾1丁目17番5号 | 025-244-1122 |
ARTクリニック白山 |
中央区白山浦2丁目20番地1 | 025-378-3065 |
新潟大学医歯学総合病院 | 中央区旭町通1番町754番地 | 025-223-6161 |
新潟県済生会病院 | 西区寺地280番地7 | 025-233-6161 |
新津産科婦人科クリニック | 江南区横越中央7丁目1番7号 | 025-384-4103 |
※ 「ART女性クリニック白山」は、「ARTクリニック白山」に医療機関名称の変更をしました。
申請窓口
各区役所の健康福祉課 健康増進係
郵送先、お問い合わせ先
郵送で申請される場合
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1
新潟市 こども未来部 こども家庭課 母子保健係 宛て
郵送で申請される場合は、返信用にレターパックプラス等(追跡サービスのあるもの)を同封してください。
お問い合わせ先
新潟市 こども未来部 こども家庭課 母子保健係 電話:025-226-1205(直通)
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このページの作成担当
こども未来部 こども家庭課
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1201 FAX:025-224-3330
