ひとり親世帯臨時特別給付金について

最終更新日:2021年3月1日

受付終了

令和3年2月26日をもちまして、各種給付金の申請受付は締め切りました。

「ひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付の再支給)」を支給します。

ひとり親家庭は、非正規雇用労働者の割合が高く収入が少ないなど、元々経済的基盤が弱く厳しい状況にある中で、コロナ禍において、その生活実態が依然として厳しい状況にあることを踏まえ、給付金(基本給付)の支給対象者に対して、再度、同様の基本給付(再支給分)の支給を実施することが、国で閣議決定されたことを受け、新潟市においても基本給付の再支給を行います。

基本給付(再支給分)

給付金の対象となる方

ひとり親世帯臨時特別給付金の「基本給付」の支給を受けている方

給付額

1世帯当たり5万円、第2子以降1人につき3万円追加

給付金の支給手続きおよび支給日

令和2年12月11日時点で、既に基本給付の支給を受けている方

基本給付(再支給分)は申請不要で受け取れます。
支給日 令和2年12月25日(金曜)

令和2年12月11日以降に基本給付の申請を行う方

申請手続きが必要です。
基本給付の申請時に基本給付(再支給分)も併せて申請を行うことで、支給が受けられます。
申請期限は、令和3年2月26日(金曜)ですので、お早めに申請いただきますようお願いします。
支給日 令和3年1月下旬以降、順次支給します。

支給口座

児童扶養手当またはひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)で指定している口座

注意事項

・児童扶養手当またはひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)で指定した口座を変更・解約等した場合は、口座変更の手続きが必要です。基本給付(再支給分)の支給は、口座変更手続きの完了後、令和3年1月下旬から順次支給します。
・基本給付(再支給分)の受給を拒否する場合は、受給拒否の届出書の提出が必要となります。受給拒否の届出書が提出された場合、基本給付(再支給分)を一度振込したのち、その同額を返還していただくこととなります。

様式

ひとり親世帯を支援するため、「ひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付・追加給付)」を支給します。

新型コロナウイルス感染症の影響を受けたひとり親家庭等を支援するため、給付金を支給します。
※市が独自に実施した「新潟市児童扶養手当受給者への子育て応援金」とは異なる給付金です。

1.基本給付

給付金の対象となる方

以下、(1)~(3)のいずれかに該当する方
(1)令和2年6月分の児童扶養手当が支給された方
(2)公的年金等(※1)を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止された方(※2)
(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方

※1 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
※2 既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額または一部停止されたと推測される方も対象となります。

給付額

1世帯あたり5万円、第2子以降1人につき3万円追加

2.追加給付

給付金の対象となる方

上記、基本給付金対象の(1)または(2)に該当する方のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、令和2年2月以降、勤務先が休業した、学校休業のため子どもの世話が必要となり働く時間が減少したなどの理由で収入が大きく減少した方。
※新型コロナウイルス感染症の影響で内定が取り消された、あるいは求職活動に影響があったなど、本来得られていたはずの収入が得られなかった場合も対象となる場合があります。窓口にてご相談ください。

≪注意≫
生活保護を受給されている方は、収入が減少した分を生活保護費で補填するため、担当ケースワーカーまでご相談ください。もしも生活保護を受給されている方が、追加給付の認定を受けた場合は、生活保護費が減額されるためご注意ください。

給付額

1世帯あたり5万円

3.給付金の支給手続き

対象者区分により手続きや提出書類が異なりますので、以下、区分ごとにご確認ください。

(1)令和2年6月分の児童扶養手当が支給された方

【基本給付】
・原則、申請は不要です(対象となる方へ7月27日(月曜)(予定)に案内通知を送付します)。
 ※今後、令和2年6月分の児童扶養手当が遡及認定された方へは随時案内通知し、児童扶養手当で登録している口座に振り込みます(受給拒否の届出者を除く)。
・支給日 8月21日(金曜)(予定)
 令和2年6月分の児童扶養手当を支給している口座に振り込みます。
※ご注意ください
・本給付金の受け取りを希望しない場合は、案内に同封する「ひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)受給拒否の届出書」を8月5日(水曜)までに提出してください。
・児童扶養手当の支給に当たって指定していた口座を解約しているなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合は、各区役所健康福祉課にて振込指定口座の変更手続きをお願いします。

【追加給付】
・申請が必要です。
 現況届提出時(8月)にあわせて、「様式I ひとり親世帯臨時特別給付金申請書(請求書)【追加給付】」に必要事項を記載し、各区役所健康福祉課、各出張所(北区・東区・中央区・西区のみ)の窓口へご提出ください。
・申請内容を確認後、9月以降に児童扶養手当を支給している口座に振り込みます。

(2)公的年金等を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止された方

【基本給付】
・申請が必要です。下記の必要書類を提出してください。
1 様式A ひとり親世帯臨時特別給付金申請書(請求書)【基本給付】
2 児童扶養手当の支給要件を確認できる書類
 ・戸籍謄本(取得から1か月以内のもの)
 ・障害年金に係る年金証書等(父または母が障害の状態にある場合)
 ・特別児童扶養手当証書等(監護等児童が障害の状態にある場合)
3 受取口座を確認できる通帳の写し
※既に児童扶養手当の認定を受けている方は、2及び3の提出は不要です。
4 様式C 簡易な収入額の申立書(申請者本人用)【公的年金給付等受給者】
5 様式D 簡易な収入額の申立書(扶養義務者等用)【公的年金給付等受給者】
※扶養義務者等とは、申請者と生計を同じくしているまたは生計を維持している親族を指します。
6 収入額の確認できる書類
 課税証明書、帳簿、年金決定通知書、年金額改定通知書、年金振込通知書など

※4または5で要件を満たさない場合
「様式E 簡易な所得額の申立書【公的年金給付等受給者】」の所得要件を満たせば、本給付金の支給の対象となります。

・給付金の支給要件に該当する方に対して、申請内容を確認後、9月以降に指定口座に振り込みます。
 
【追加給付】
・申請が必要です。
 「様式I ひとり親世帯臨時特別給付金申請書(請求書)【追加給付】」に必要事項を記載し、各区役所健康福祉課、各出張所(北区・東区・中央区・西区のみ)の窓口へご提出ください。
・給付金の支給要件に該当する方に対して、申請内容を確認後、9月以降に指定口座に振り込みます。

(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方

【基本給付】
・申請が必要です。下記の必要書類を提出してください。
1 様式B ひとり親世帯臨時特別給付金申請書(請求書)【基本給付】
2 児童扶養手当の支給要件を確認できる書類
 ・戸籍謄本(取得から1カ月以内のもの)
 ・障害年金に係る年金証書等(父または母が障害の状態にある場合)
 ・特別児童扶養手当証書等(監護等児童が障害の状態にある場合)
3 受取口座を確認できる通帳の写し
※既に児童扶養手当の認定を受けている方(認定請求中含む)は、2及び3の提出は不要です。
4 様式F 簡易な収入見込額の申立書(申請者本人用)【家計急変者】
5 様式G 簡易な収入見込額の申立書(扶養義務者等用)【家計急変者】
※扶養義務者とは、申請者と生計を同じくしているまたは生計を維持している親族を指します。
6 収入額のわかる書類
 給与証明書、帳簿、年金決定通知書、年金額改定通知書、年金振込通知書など

※4または5で要件を満たさない場合
「様式H 簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】」の所得要件を満たせば、本給付金の支給の対象となります。

・給付金の支給要件に該当する方に対して、申請内容を確認後、9月以降に指定口座に振り込みます。

4.申請期間

令和2年8月3日(月曜)~令和3年2月26日(金曜)
※申請期限を「2月10日(水曜)まで」から「2月26日(金曜)まで」に延長しました。

5.注意事項

・書類に不足、不備等があり提出期限内に改善されない場合は、本給付金を支給することができません。
・新潟市が支給決定をした後、振込不能等の事由により支払が完了せず、期限内に申請・請求者に連絡・確認できない場合は、当該申請が取下げられたものとみなします。

6.様式

下記「申請書冊子」を印刷してご使用ください。
※申請書様式を両面で印刷していただきたいため、一部空白のページが入っております。
なお、各区役所・出張所(北区・東区・中央区・西区のみ)にも備え付けがございます。

7.申請先・お問い合わせ

各区役所健康福祉課、各出張所(北区・東区・中央区・西区のみ)にて受付できます(連絡所では受付できません)。

区役所

住所 電話番号
北区役所健康福祉課児童福祉係 北区東栄町1丁目1番14号 025-387-1335
東区役所健康福祉課児童福祉担当 東区下木戸1-4-1 025-250-2330
中央区役所健康福祉課児童福祉係 中央区西堀通6番町866 025-223-7230
江南区役所健康福祉課児童福祉係 江南区泉町3-4-5 025-382-4353
秋葉区役所健康福祉課児童福祉係 秋葉区程島2009 0250-25-5683
南区役所健康福祉課児童福祉係 南区白根1235 025-372-6351
西区役所健康福祉課児童福祉担当 西区寺尾東3-14-41 025-264-7340
西蒲区役所健康福祉課児童福祉係 西蒲区巻甲2690-1 0256-72-8369

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このページの作成担当

こども未来部 こども家庭課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1201 FAX:025-224-3330

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