スポーツ施設の使用料見直し
最終更新日:2017年7月31日
平成27年4月1日から、スポーツ施設の使用料が変わりました。
本市のスポーツ施設の使用料の金額や免除の取扱いは、広域合併からこれまで、旧市町村の料金や制度を引き継いでいたため、体育館やプールなどの種類や規模が同じような施設を利用しても、地域によって利用者の負担が異なっていました。
また、施設の管理運営にかかる経費に対する使用料の割合(収支率)も、合併前後で大きく低下していました。
そこで、スポーツ施設の使用料を見直し、金額や免除基準を全市的に統一することで、利用者負担の不均衡を解消するとともに収支率を改善し、持続可能な施設運営を図ります。
あわせて、長期で割引率の高い定期券や、65歳以上の割引料金を設けるなど、利用者サービスを充実させることで、市民の皆さまの継続的なスポーツ活動の支援と健康寿命の延伸を促進します。
使用料の主な改正内容
区分 | 内容 |
---|---|
個人利用 | トレーニング室やプールなどの個人利用
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専用利用 |
体育館や野球場、テニスコートなどの貸し切り利用
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会議室等 |
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改正日 |
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新しい使用料一覧(平成27年4月1日適用)
平成27年4月1日利用分から適用される、各施設の個人利用や専用利用の新しい使用料について詳しくは、以下からダウンロードしてご覧ください。(個人利用については、平成28年4月1日より変更あり。)
使用料に関するQ&A
適用時期について
Q:3月末までに申し込んだ予約でも新しい使用料になるの?
A:平成27年4月1日以降に利用する分から、新しい使用料が適用されます。申し込みが平成27年3月31日まででも、利用日が平成27年4月1日以降の場合は、新しい使用料が適用されます。
定期券、回数券について
Q:定期券の利用期間は何カ月のものがあるの?
A:定期券の利用期間は、1・3・6・12カ月の4種類です。長期の定期券ほど割引率を高く設定しています。金額など詳しくは、上記の「使用料一覧」の個人利用のページで確認できます。
Q:定期券にはどんな種類があるの?
A:定期券はご利用できる範囲により、「体育室・トレーニング施設」、「クライミングルーム・トレーニング施設」、「プール」、「武道場」、「アーチェリー場」の5種類があります。
利用できる範囲など詳しくは、施設でお問い合わせください。
Q:新しい定期券・回数券は、他の施設も利用できるの?
A:プールや体育館などの種類が同じであれば、定期券・回数券を発行した施設以外でも利用できます。
例えば、鳥屋野総合体育館で発行したプールの定期券・回数券があれば、遊水館、下山スポーツセンター、西海岸公園、亀田総合体育館、白根総合公園、西総合スポーツセンターのプールを利用することができます。
Q:新しい定期券や回数券はいつから購入できるの?
A:新しい定期券や回数券は、平成27年4月1日から購入できます。
定期券は、利用期間の開始日に購入してください。
Q:平成27年3月31日までに購入した定期券や回数券はいつまで使えるの?
A:有効期限が平成27年4月1日以降の定期券は、有効期限までは発行した施設で引き続き使用できます。
また、回数券は、平成28年3月31日まで引き続き使用することができます。
なお、平成27年3月31日までに回数券をまとめて購入され、平成28年3月31日までに利用しきれない場合は、スポーツ振興課(電話025-226-2591)までお問い合わせください。
65歳以上の個人利用について
Q:65歳以上の使用料の対象は、65歳の誕生日からなの?
A:65歳の誕生日以降の個人利用が対象です。
定期券・会員券の場合は、利用開始日が65歳の誕生日以降の場合に対象となります。
Q:65歳以上の使用料の適用を受けるには、何か証明が必要なの?
A:当日券や回数券で利用される場合は、運転免許証や健康保険証など、年齢を確認できるものが必要です。
また、希望者には、運転免許証などのかわりに利用時に提示していただくシニアパスポートを発行します。
なお、定期券は購入時に年齢を確認できるものが必要となります。
Q:65歳になると、それまでの定期券は使えなくなるの?
A:定期券の利用期間内に65歳になった場合でも、使用中の定期券はそのままお使いいただけます。
ただし、差額の払い戻しはできませんのでご注意ください。
障がい者の利用について
Q:障がい者が利用する場合の使用料はどうなるの?
A:障がいをお持ちの方がスポーツ施設を利用する場合、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳または療育手帳を提示いただくと使用料の免除を受けることができます。詳しくは、施設またはスポーツ振興課にお問い合わせください。
スポーツ少年団の利用について
スポーツ少年団について((公財)新潟市体育協会ホームページ)(外部サイト)
Q:スポーツ少年団が利用する場合は、使用料が変わるの?
A:日本体育協会に登録されたスポーツ少年団が利用する場合は、使用料が一般の2分の1の金額になります。
Q:スポーツ少年団として利用するには、何が必要なの?
A:利用時に、代表者名と代表者の印による利用申請書の提出と、スポーツ少年団への登録時に渡される指導者登録証の提示が必要です。
Q:登録がすんでいない場合は、どうすればいいの?
A:当年度の登録がすんでいない場合は、前年度の指導者登録証を提示してください。
見直しに関する経過
時期 | 内容 |
---|---|
平成25年12月 | 市議会で見直しの方向性について説明 |
平成26年3月 | 市議会で見直しの素案を説明 |
平成26年4月 | 全区で説明会を開催 |
平成26年6月 | 市議会で見直しの経過を説明 |
平成26年7月 | 素案への意見に対する市の考え方を公表、意見募集 |
平成26年8月 |
全区自治協議会に素案の修正内容を説明 |
平成26年9月 | 市議会に使用料改正条例を提案し、議決 |
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このページの作成担当
文化スポーツ部 スポーツ振興課
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電話:025-226-2591 FAX:025-232-2000
