新潟市の海水浴場について
最終更新日:2026年8月7日
管理された海水浴場で泳ぎましょう
管理された海水浴場以外での遊泳は、監視員等がいないため、万が一事故が発生しても、すぐに助けを求めることができず、救助までに時間がかかる可能性があり、大変危険です。新潟市の海水浴場は、以下のとおりです。開設時間や遊泳区域等をよくご確認の上、お出かけください。
※管理された海水浴場とは
毎年度、海水浴場開設期間を定め、その期間中は、海浜事務所を開設し、監視員を配置するとともに、遊泳区域等を明確にするため、標旗や浮標(ブイ)の設置などを行います。海水浴場の開設期間外の海岸は、管理された海水浴場ではありません。また、監視員は開設時間内のみ配置されていますので、開設時間外の遊泳は危険です。
海水浴場の開設期間
令和8年7月18日(土曜)~8月16日(日曜)
各海水浴場の開設時間
| 海水浴場名 | 開設時間 | |
|---|---|---|
| 北区 | 9時から17時 | |
| 東区 | 9時から17時 | |
| 中央区 | 日和浜海水浴場、関屋浜海水浴場 | 9時から17時 |
| 西区 | 青山海岸海水浴場、内野浜海水浴場 | 10時から16時※1 |
| 西蒲区 | 9時から17時 |
※1 休日及びお盆期間(8月10日から16日)は、9時30分から17時まで
※2 各海水浴場の詳細については、上記のリンク先をご確認ください。
遊泳の禁止について(遊泳禁止警報)
気象警報等が発表された場合など以下のいずれかに該当し、遊泳することが危険な場合等は、海浜事務所に赤い標旗を掲げ、遊泳禁止の警報を発します。各海水浴場の遊泳の可否については、各海水浴場を所管する区役所の担当課へお問い合わせください。
- 暴風・波浪・高潮警報が発表されたとき
- 津波注意報・警報が発表されたとき
- 震度4以上の地震が発生したとき
- サメの目撃情報があったとき
- その他遊泳することが危険または不適当であると認められたとき
| 海水浴場 | 所管区役所及び担当課 | 連絡先 |
|---|---|---|
| 島見浜海水浴場 | 北区役所産業振興課 | 025-387-1356 |
| 山の下船江町浜海水浴場 | 東区役所地域課 | 025-250-2170 |
| 日和山浜海水浴場、関屋浜海水浴場 | 中央区役所地域課 | 025-223-7054 |
青山海岸海水浴場、内野浜海水浴場 |
西区役所農政商工課 | 025-264-7630 |
越前浜海水浴場、角田浜海水浴場、 |
西蒲区役所産業観光課 | 0256-72-8417 |
このページの作成担当
〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル5階)
電話:025-226-2608 FAX:025-228-6188
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