旧齋藤氏別邸庭園の国名勝指定について
最終更新日:2015年3月10日
官報告示について
平成27年3月10日、旧齋藤氏別邸庭園は文化財保護法第109条第1項の規定により、国の名勝に指定されました(文部科学省告示第39号)。
また、同日付で国の登録記念物の登録は抹消されました(文部科学省告示第47号)。
国の名勝指定は、新潟市内では旧齋藤氏別邸庭園が初となります。
文化審議会答申について
国の文化審議会は、平成26年11月21日に開催された同審議会文化財分科会の審議・議決を経て、旧齋藤氏別邸庭園の名勝指定について、文部科学大臣に答申しました。
旧齋藤氏別邸庭園について
旧齋藤氏別邸庭園は、新潟の豪商であった齋藤喜十郎が大正6年(1917)から同9年に砂丘地形を利用して造った別邸の池泉庭園です。作庭には東京の渋沢栄一邸の作庭にも関わった東京根岸の庭師が携わりました。砂丘の地形・植生に基づき、地元産の石材を多用するなど、風土色を生かした庭園として重要なものです。
指定名称 | 旧齋藤氏別邸庭園(きゅうさいとうしべっていていえん) |
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所在地 | 新潟市中央区西大畑町576番2 外9筆 |
所有者 | 新潟市 |
指定面積 | 4,400.30平方メートル |
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