健康被害情報等の報告について
最終更新日:2020年4月1日
健康被害情報等の報告についてのお願い
近年、輸入冷凍ギョウザによる食中毒事件や、冷凍食品の農薬混入事件などが発生しています。
新潟市食品衛生法施行条例では、食品等事業者に対し「自ら製造し、輸入し、若しくは加工した食品等、器具及び容器包装に起因し、若しくは起因する疑いがあると医師により診断された健康被害に関する消費者からの情報を得た場合又は自ら製造し、輸入し、若しくは加工した食品等、器具及び容器包装が法の規定に適合していない事実を知った場合は、速やかに保健所長に報告すること。」と規定されています。
健康被害の情報等を得た場合には、遅延なく保健所長に報告してください。
問合せ先
新潟市保健所 食の安全推進課
電話:025-212-8000
FAX:025-246-5673
このページの作成担当
保健衛生部 保健所食の安全推進課
〒950-0914 新潟市中央区紫竹山3丁目3番11号
電話:025-212-8226 FAX:025-246-5673
