新潟市手話言語条例について

最終更新日:2021年11月8日

新潟市手話言語条例

新潟市手話言語条例が平成31年4月1日に施行されました。
この条例は、「手話は言語である」との認識に基づき、全ての人が心を通わせ、お互いの人格と個性を尊重し合う社会の実現を目的として制定したものです。


手話言語条例 概要図

新潟市における施策の推進

本市では、市民が手話や聴覚障がいへの理解をより深め、手話を必要とする人が豊かな生活や人間関係を築くための取り組みを進めています。

学校での聴覚障がい者との交流

聴覚障がい者が市内の小・中学校で普段の生活や手話について語るなど、児童・生徒と交流しています。
地域の中で障がい者と助け合い支え合うことを学び、「こころのバリアフリー」を推進しています。


学校での授業風景

手話や聴覚障がいに関する周知啓発

「市報にいがた」に手話や聴覚障がいに関する特集が組まれました。


市報にいがた

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このページの作成担当

福祉部 障がい福祉課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1237 FAX:025-223-1500

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