在宅介護を支援(紙おむつの支給・寝具乾燥・介護サービス利用支援給付・訪問理美容サービス)
最終更新日:2018年4月1日
紙おむつの支給
要介護認定を受け、対象と認められる方に、市から紙おむつ券を送付します。指定業者に連絡し、希望の型の紙おむつと引き換えてください。尿とりパッドと引き換えることもできます。
対象者
65歳以上の在宅の高齢者で、次の身体要件・所得要件をみたす方
身体要件
要介護1から要介護5で、常時おむつを必要とする方
所得要件
第1号保険料段階区分の第1段階から第5段階に該当する方
保険料段階 | 要介護度 | 券の種類と枚数 |
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第1~3段階 | 要介護1~3 | パンツ型60枚または平型200枚相当券を毎月支給 |
第1~3段階 | 要介護4~5 | パンツ型90枚または平型300枚相当券を毎月支給 |
第4~5段階 | 要介護1~5 | パンツ型30枚または平型100枚相当券を毎月支給 |
備考:ご希望のタイプ・サイズにより、枚数が少なくなる場合があります。
寝具乾燥
寝具の衛生を保つため、年2回「丸洗い乾燥」または「殺菌乾燥」を行います。要介護認定を受け、対象と認められた方に、実施時期に市の委託事業者から連絡があります。
対象者 | 65歳以上の在宅の高齢者で、要介護認定において調査員把握自立度がBまたはCランクの方 |
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実施内容 | 綿及び合成繊維の布団を無料乾燥します。次のいずれかを選べます。
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実施回数 | 年2回 第1期:6月1日から8月31日までの間 第2期:12月1日から翌年2月末日までの間 |
介護サービス利用支援給付
在宅の要介護高齢者等を介護している人に介護サービス利用支援給付費を支給します。要介護認定を受け、対象と認められる人には市から決定通知書をお送りします。
平成26年7月1日から事業名及び制度内容を一部変更しました。
対象者 | 市内に住所を有し、次の身体要件・所得要件をみたす65歳以上の高齢者と同居し、介護している方。ただし、高齢者が月20日以上在宅の場合に支給します。 |
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身体要件 | 要介護3~5と認定された方 |
所得要件 | 保険料段階区分第1段階から第3段階に該当する方 |
支給額 | 月額 8,000円 |
支給時期 | 年4回(7月、10月、1月、4月)支給 |
訪問理美容サービス
理髪店や美容院に出向くことが困難な高齢者を対象に、理美容師が居宅を訪問して理美容のサービスを提供します。
対象者 | 65歳以上の在宅高齢者で要支援2以上の認定を受けている方 |
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実施回数 | 最大年6回 |
料金 | 理美容料金は利用者負担(出張料金は公費負担) |
お問い合わせ先
各区役所健康福祉課高齢介護担当にお問い合わせください。連絡先はこちらからご覧ください。
このページの作成担当
福祉部 高齢者支援課
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1295 FAX:025-222-5531
