「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」のご案内
最終更新日:2022年5月20日
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の支給について ※申請期間が令和4年8月31日(水曜)まで延長されました。
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、既に緊急小口資金、総合支援資金の貸付が終了するなどにより、特例貸付を利用できない世帯に対し、就労による自立を図ること、また、それが困難な場合には円滑に生活保護の受給へつなげることを目的とした「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」を支給します。
※令和3年12月より再支給が可能となりました。対象となる世帯へは、初回支給終了後に申請書一式を送付しています。
支給対象世帯
以下の1から7のすべてを満たしている世帯
1 下記のいずれかに該当し、緊急小口資金、総合支援資金の特例貸付を利用できない世帯であること
- 総合支援資金の再貸付を借り終わった世帯や、借り終わる世帯
- 総合支援資金の再貸付が不決定となった世帯
- 緊急小口資金および総合支援資金(初回)を借り終わった世帯や、令和4年8月に借り終わる世帯
2 収入(申請日の属する月の世帯合計)が、A+Bの合計額を超えないこと
A 市町村民税の均等割が非課税となる収入額の12分の1
B 生活保護の住宅扶助基準額
世帯人数 | A | B | A+B |
---|---|---|---|
1人 |
81,000円 | 35,500円 | 116,500円 |
2人 | 123,000円 | 43,000円 | 166,000円 |
3人 | 157,000円 | 46,200円 | 203,200円 |
4人 | 194,000円 | 46,200円 | 240,200円 |
5人 | 232,000円 | 46,200円 | 278,200円 |
6人 | 269,000円 | 50,000円 | 319,000円 |
7人 | 306,000円 | 55,400円 | 361,400円 |
8人 | 339,000円 | 55,400円 | 394,400円 |
※9人以上世帯の方はお問い合わせください。
3 資産(預貯金の世帯合計)が、上記Aの6倍以下(ただし100万円以下)であること
世帯人数 | 預貯金等 |
---|---|
1人 |
486,000円以下 |
2人 | 738,000円以下 |
3人 | 942,000円以下 |
4人以上 | 1,000,000円以下 |
4 今後の生活の自立に向けて、下記のいずれかの活動を行うこと
- 公共職業安定所または地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口に求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
- 就労による自立が困難であり、この給付終了後の生活の維持が困難と見込まれる場合には、生活保護の申請を行うこと
5 世帯の生計を主として維持している者
6 生活保護、職業訓練受講給付金を受給していないこと
7 暴力団員でないこと
まずはご確認ください!
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の受給要件に該当するか、フローチャートでご確認ください。
支給額・支給期間
支給額(月額)
単身世帯:6万円 2人世帯:8万円 3人以上世帯:10万円
支給期間
最大3か月間
支給方法
- 申請書類を受理した後、内容を審査し支給の決定を行います。
- 審査の結果、支給(不支給)の決定をしたときは、支給(不支給)に関する通知を送付します。
- 支給を決定後、1回目の支給は、概ね1週間程度で申請書に記載の口座に振り込みます。
- 申請書類の提出(投函)後、2週間を経過しても支給(不支給)決定などの通知が届かない場合は、新潟市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金事務所(電話 025-226-1178 新潟市役所福祉総務課内)へお問い合わせください。
※特例貸付借入最終月、自立支援金支給最終月に申請した場合は、申請月の翌月からの支給となります。
申請期間
令和3年7月2日(金曜)から令和4年8月31日(水曜)まで ※当日消印有効
申請書の入手方法
申請に必要な書類(申請書等)は、3通りの方法で配布しています。
- 『新潟市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金事務所』から郵送します。ご希望の方は、新潟市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金事務所(電話 025-226-1178 新潟市役所福祉総務課内)にお電話ください。
- 各区役所健康福祉課(東区・中央区・西区は保護課)及び各区の社会福祉協議会窓口で配布しています。
- このページの「申請に必要な書類」からダウンロードできます。
名称 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
北区役所健康福祉課 | 新潟市北区東栄町1丁目1番14号 | 025-387-1315 |
東区役所保護課 | 新潟市東区下木戸1丁目4番1号 | 025-250-2410 |
中央区役所保護課 | 新潟市中央区西堀通6番町866番地 NEXT21 4階 | 025-223-7305 |
江南区役所健康福祉課 | 新潟市江南区泉町3丁目4番5号 | 025-382-4313 |
秋葉区役所健康福祉課 | 新潟市秋葉区程島2009番地 | 0250-25-5684 |
南区役所健康福祉課 | 新潟市南区白根1235番地 | 025-372-6310 |
西区役所保護課 | 新潟市西区寺尾東3丁目14番41号 | 025-264-7320 |
西蒲区役所健康福祉課 | 新潟市西蒲区巻甲2690番地1 | 0256-72-8395 |
名称 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
北区社会福祉協議会 | 新潟市北区東栄町1丁目1番35号 | 025-386-2778 |
東区社会福祉協議会 | 新潟市東区下木戸1丁目4番1号 東区役所内 | 025-272-7721 |
中央区社会福祉協議会 | 新潟市中央区西堀前通6番町909番地 Co-C.G.(コシジ)3階 | 025-210-8720 |
江南区社会福祉協議会 | 新潟市江南区泉町3丁目3番3号 江南区福祉センター内 | 025-250-7743 |
秋葉区社会福祉協議会 | 新潟市秋葉区新津本町1丁目2番39号 | 0250-24-8376 |
南区社会福祉協議会 | 新潟市南区上下諏訪木817番地1 | 025-373-3223 |
西区社会福祉協議会 | 新潟市西区寺尾東3丁目14番41号 | 025-211-1630 |
西蒲区社会福祉協議会 | 新潟市西蒲区巻甲4363 巻 ふれあい福祉センター内 | 0256-73-3356 |
申請に必要な書類
チェックシート
申請する際は、このチェックシートにより提出書類の確認をしてください。記入後のチェックシートは、提出書類に同封してください。
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金提出書類チェックシート(エクセル:25KB)
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金提出書類チェックシート(PDF:115KB)
申請書
本人及び世帯構成の確認書類(※4)
- 住民票の写し(世帯全員分でマイナンバーの記載が無いもの)
申請書(様式1-1)の申立事項6の1、2に該当する方
- 再貸付の借用書(控)の写し(再貸付の貸付決定通知書の写しでも可)
- 再貸付の振込状況がわかる通帳(※1)の写し
- 1が用意できない場合(※2)は、
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金再貸付不決定・過去借入状況申告書(様式1-3)(エクセル:24KB)
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金再貸付不決定・過去借入状況申告書(様式1-3)(PDF:71KB)
申請書(様式1-1)の申立事項6の3に該当する方
- 再貸付の不決定通知の写し
- 1が用意できない場合(※2)は、緊急小口資金及び総合支援資金の貸付の借入状況がわかる通帳(※1)の写し及び様式1-3
申請書(様式1-1)の申立事項6の4に該当する方
- 再貸付不決定・過去借入状況申告書(様式1-3)
- 緊急小口資金及び総合支援資金の貸付の借入状況がわかる通帳(※1)の写し
申請書(様式1-1)の申立事項6の5,6に該当する方
- 緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付の借用書(控)の写し(貸付決定通知書の写しでも可)
- 1が用意できない場合(※2)は、緊急小口資金及び総合支援資金の貸付の借入状況がわかる通帳(※1)の写し及び様式1-3
収入関係書類(※4)
- 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のうち、収入がある者についての申請日が属する月の収入が確認できる書類の写し
金融資産関係書類(※4)
- 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の、申請日時点の金融機関の通帳(※1)の写し
生活保護関係書類(※3)
- 生活保護を申請中である場合は、保護申請書の写し(福祉事務所の受領印があるもの)
振込先口座(※1)がわかる書類
- 通帳の該当部分の写し等
※1 電子的にのみ管理している場合(いわゆるweb通帳の場合)は、その写しで可。
※2 社会福祉協議会から発行された書類が用意できない場合には、社会福祉協議会に対し、書類の再交付を受けること等は不要です。
※3 生活保護を申請中である場合に限る。生活保護を申請中でない場合は、申請書(様式1-1)に公共職業安定所から発行された求職番号または地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の名称・申込日時の記載が必要です。
※4 現に住居確保給付金を受給している場合は、住居確保給付金の支給決定書の写しの提出をもって、本人及び世帯構成の確認書類、収入関係書類、金融資産関係書類を省略することができます。
注意:申請書の記載不備や、添付書類の不備があると、給付金の支給が遅れる場合があります。
申請方法
- 申請は郵送受付のみとなります。
- 上記の必要な書類にご記入のうえ、新潟市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金事務所宛てに郵送してください。
郵送先
郵便番号 951-8550
住所 新潟市中央区学校町通1番町602番地1
新潟市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金事務所
※令和4年8月31日(水曜)の消印有効
支給決定後に提出が必要な書類
問い合わせ先
新潟市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金事務所
電話番号 025-226-1178 新潟市役所福祉総務課内
受付時間 午前8時30分から午後5時30分まで
(土曜・日曜、祝日を除く)
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このページの作成担当
福祉部 福祉総務課
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1169 FAX:025-225-6304
