被災による住民税免除水準世帯向け給付金について

最終更新日:2024年9月6日

被災による住民税免除水準世帯向け給付金

 令和6年能登半島地震に伴う災害により被災し、住民税が全額免除される水準となった方を含む世帯に対し、給付金を支給します。また、一定の要件を満たす児童がいる場合、その人数に応じて加算分の給付金(こども加算)を別途支給します。

概要

対象世帯

 以下のすべてに当てはまる方を含む世帯が対象です。
 なお、対象となる被災した住宅は、住居の用に供されているものに限ります。
 被災した住宅を「所有かつ居住している場合」、「所有していないが居住している場合」、「居住していないが所有している場合」、どの形態においても、以下の要件に該当する場合は本給付金の受給が可能です。

  1. 令和6年1月1日時点で、本市の住民基本台帳に記録されている方、または本市以外の市区町村の住民基本台帳に記録されていて、所有する住宅が本市に所在する方
  2. 令和5年度の住民税が課税されている方
  3. 令和5年度の住民税が全額免除される水準となった方(以下の3点をすべて満たす方。実際に住民税が免除されていない場合でも対象となります。)
  • 令和6年能登半島地震により被災した住宅にかかる罹災証明書の被害認定区分が、半壊・中規模半壊・大規模半壊・全壊のいずれか
  • 令和5年合計所得金額が500万円以下(給与は所得に換算せず、収入のままとします)
  • 所有する住宅(家財を含む)の損害額が、令和6年合計所得金額(見込み)の10分の3以上

※以下の給付金(他市区町村が実施する同様の給付金も含む)を受給済みもしくは受給する予定の世帯は、本給付金の支給対象外となります。
・令和5年度物価高騰等対策給付金(7万5千円/世帯)
・令和5年度住民税均等割のみ課税世帯給付金(10万円/世帯)
・令和6年度物価高騰等対策給付金(10万円/世帯)

支給額

1世帯につき10万円及びこども加算として対象児童(※)1人につき5万円を支給
 申請書類の受付から支給までに、1か月から2か月程度かかる見込みです。また、支給の際は、支給決定通知書をお送りします。(不支給の場合は、不支給決定通知書をお送りします。)
※対象児童について

  • 令和6年1月1日(基準日)時点で、申請者と同一世帯の平成17年4月2日以降に生まれた児童が対象です。
  • 基準日以降の令和6年1月2日から令和6年10月31日に生まれた児童や、基準日時点において別世帯であっても、生計を同一とし、扶養している児童も加算の対象となります。ただし、措置入所等による児童は対象外です。
  • 本給付金の申請後に、上記要件に該当する児童が生まれた場合は、当該児童も加算の対象となりますので、令和6年11月13日(水曜)までにお問い合わせ先へお申し出ください。

申請書の発送・提出

  • 対象と思われる世帯に対して、令和6年9月6日(金曜)以降、申請書を順次発送します。内容を確認した上で、申請書を本人確認書類及び振込先口座確認書類の写し、その他必要書類とともに、同封の返信用封筒にて下記申請書提出先へ郵送してください。必要書類については、申請書の裏面をご確認いただき、忘れずに添付してください。
  • 申請書が届かなかった世帯で、支給要件を満たしている等の場合は、下記より申請書等をダウンロードし、ご提出いただくか、お問い合わせ先までご連絡ください。

提出期限

令和6年10月31日(木曜)まで(当日消印有効)

案内文・申請書

お問い合わせ先・申請書提出先

〒950-8550
新潟市中央区学校町通1番町602番地1
新潟市 福祉部 福祉総務課 給付金担当
電話番号:025-226-1178

特殊詐欺にご注意ください

給付金に関連した不審な電話やメールが発生しています。また、不審なWebサイトへ誘導するなどの手口もみられますのでご注意ください。
新潟市では、給付金の申請案内や支給決定通知などをメールで送ったり、Webサイト上で振込先の金融機関等の情報を入力してもらう手続きは一切行っていません。
新潟市や内閣府などが、ATM(銀行やコンビニなどの現金自動支払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料を求めることはありません。
不審な電話がかかってきた場合には、新潟市消費生活センターまたは最寄りの警察署にご相談ください。

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このページの作成担当

福祉部 福祉総務課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1178 FAX:025-225-6304

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