介護保険料の特別徴収(年金からの天引き)処理の誤りについて(第3報)
最終更新日:2021年12月10日
令和3年6、8月分の介護保険料の特別徴収(年金からの天引き)処理について、誤って令和3年4月分と同じ金額で日本年金機構へ送信したことにより、令和3年4月分と同じ金額を徴収してしまいました。
介護保険被保険者の皆様に大変なご迷惑、ご負担をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。
今後はこのような誤りが起こらないよう再発防止に万全を尽くし、介護保険行政の信頼回復に努めてまいります。
介護保険料の特別徴収(年金からの天引き)処理の誤りについて(第3報)
概要
介護保険料の特別徴収(年金天引き)については、本市が作成し、特別徴収義務者(日本年金機構等)に送付した対象者のデータをもとに行っていますが、一部対象者のデータが誤っておりました。
これにより令和3年4月9日付「令和3年度介護保険料特別徴収仮徴収通知書」でお知らせしていた金額に比べて少ない金額で6、8月の年金から天引きされております。
影響範囲
- 対象人数 20,404人(うち5人は6月の年金からの天引き額のみ不足)
- 影響額 6月分 4,154,300円、8月分 4,153,300円
- 1人あたりの影響額 6、8月分でそれぞれ100~400円(6月の年金からの天引き額と8月の年金からの天引き額とで影響額は同額です)
原因
令和2年11月の新介護保険システム移行の際のプログラム設計に誤りがあり、その結果、年金天引き額データが正しく作成されませんでした。
再発防止策
新たなチェックの仕組みを導入し確認体制を強化しました。
今後について
保険料額が不足している方へ、差額分を納付いただくための納付書を令和3年12月7日(火曜)に発送いたしました。お手数をおかけすることになり大変申し訳ございませんが、対象の方は納期限までに納付くださいますようお願いいたします。
- 対象人数 19,407人(保険料の減額等により、「影響範囲」に記載の対象人数とは異なる人数になっています。)
- 納期限 令和4年1月31日(月曜)
- 納付場所 新潟市各区役所、出張所、連絡所、新潟市介護保険課、新潟市公金収納取扱金融機関、コンビニエンスストア
税申告について
不足分の納付書で納付いただいた介護保険料額は社会保険料控除の対象となりますが、社会保険料控除を受けるためには税申告が必要です。
年金の源泉徴収票や介護保険料納入済額のお知らせ、介護保険料納入通知書、介護保険料領収証書等を参考に、令和3年中に納付した金額を申告してください。
お問い合わせ先
新潟市福祉部介護保険課 賦課収納係
電話:025-226-1269(直通)