介護保険法関係手数料条例等の一部改正について

最終更新日:2018年4月23日

 平成30年度に創設される介護医療院の許可等に係る事務、平成29年度から本市において運用を開始した第1号事業のうち介護予防訪問介護及び介護予防通所介護に相当するものとして市が定める介護予防訪問介護相当サービス及び介護予防通所介護相当サービスの指定等に係る事務、並びに新潟県より権限移譲を受け平成30年度から本市において実施する介護サービス情報に係る公表事務について、新たに手数料を徴収するため、「新潟市介護保険法関係手数料条例」について所要の規定の整備を行い、平成30年4月1日から施行します。
 また、事業者の負担を考慮し、同条例施行規則を改正し、手数料徴収の特例を追加しました。改正の内容については通知のとおりですので、ご確認のうえ、事業を実施されますようお願いいたします。

通知内容

※平成30年3月29日付け新介第3864号

条例・規則の全文

 条例・規則の全文については、下記よりご確認ください。

条例:平成30年3月20日公布 規則:平成30年3月29日公布 /いずれも平成30年4月1日施行分

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このページの作成担当

福祉部 介護保険課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1269 FAX:025-224-5531

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