開設・変更・廃止等の届出に関すること (技工所)

最終更新日:2023年4月1日

相談・届出等で来所される方へ

 医療指導係では歯科技工所の開設・変更の届出受理を行うとともに、これらに係る検査を行っています。
 担当者が立入検査等で不在の場合がありますので、届出や相談で来所いただく際は、必ず事前に日時をご連絡ください。
 なお、新規開設の場合、事前に構造設備基準に適合しているか確認するため、賃貸物件の場合は契約前に、新築の場合は図面案の段階でご相談ください。(FAX可)

問い合わせ先 : 保健所保健管理課医療指導係 電話:025-212-8187  FAX:025-246-5672

手続き説明 及び 届出様式ダウンロード

以下の事象別ページから手続き方法を確認し、届出様式をダウンロードしてください(書込み式PDF形式)。
様式は保健所窓口でも配布しています。

歯科技工所の構造設備基準

次の基準のいずれにも適合するものでなければなりません。(歯科技工士法施行規則第13条の2)

 1 歯科技工を行うのに必要な設備及び器具等を備えていること。(下記※を参照)
 2 歯科技工を円滑かつ適切に行うのに支障のないよう設備及び器具等が整備及び配置されており、かつ、清掃及び保守が容易に実施できるものであること。
 3 手洗い設備を有すること。
 4 常時居住する場所及び不潔な場所から明確に区別されていること。
 5 安全上及び防火上支障がないよう機器が配置でき、かつ、10平方メートル以上の面積を有すること。
 6 照明及び換気が適切であること。
 7 床は、板張り、コンクリート又はこれに準ずるものであること。ただし、歯科技工作業の性質上やむを得ないと認められる場合は、この限りでない。
 8 出入口及び窓は、閉鎖できるものであること。
 9 防塵、防湿、防虫又は防その他の設備を有すること。
10 廃水及び廃棄物の処理に要する設備及び器具を備えていること。
11 歯科技工に伴って生じる塵埃または微生物による汚染を防止するのに必要な構造及び設備を有すること。
12 歯科技工に使用される原料、材料、中間物等を衛生的かつ安全に貯蔵するために必要な設備を有すること。

※「歯科技工を行うのに必要な設備及び器具等」とは、
防音装置、防火設備、消火器、照明設備、空調設備、給排水設備、石膏トラップ、空気清浄機、換気扇、技工用実体顕微鏡(マイクロスコープ)、電気掃除機、分別ダストボックス、防塵用マスク、模型整理棚、書籍棚、救急箱、吸塵装置(室外排気が望ましい)、歯科技工用作業台、材料保管棚(保管庫)、薬品保管庫

用途地域について


※ 開設予定場所の用途地域を事前に確認してください! ※

 用途地域が「一種低層・二種低層・一種中高層」のいずれかに歯科技工所を開設する場合、建築基準法における用途制限があります。これらの区域の場合もしくは市街化調整区域の場合は、建築行政課へご相談ください。
 用途地域が「二種中高層、一種住居、二種住居、準住居、近隣商業、商業、準工業、工業、工業専用」のいずれかに歯科技工所を開設する場合用途制限はありませんが、床面積が小規模、歯科技工士が1・2名程度のものに限ります。歯科技工士を数十人揃える大型の技工所、または用途部分の床面積が1,500平方メートル以上の場合は建築行政課へご相談ください。

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