令和元年度 若手料理人研修支援補助金(第5次募集)
最終更新日:2020年1月21日
国内外での研修プログラム作成を支援するコーディネーターをご紹介しています。
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【お問い合わせ先】農林水産部食と花の推進課 電話:025-226-1802
補助金交付要綱
補助金交付要綱(2019年9月2日施行)(PDF:93KB)
募集パンフレット等
募集締切
2020年2月3日月曜
募集条件
2020年2月28日金曜までに研修を修了し、実績報告書を提出できること
制度目的
本市では、本市の魅力である食材や食文化の素晴らしさに目を向け、これらを産業の活性化や交流人口の拡大などにつなげ創造的なまちづくりを推進することを目的に、食の魅力の向上や創出、市内外への発信を行っています。
料理人は、料理を通して食の魅力を発信する「伝え手」となることができるため、料理人が地域の食材や食文化への理解を深め、スキルアップを図ることで、本市の食の魅力のさらなる向上と発信力の強化につながることが期待できます。
当事業は、料理人の育成に意欲的な飲食店等に対し、所属する若手料理人が食に関する先進的な取り組みを学び、調理技術の向上を図る研修を受ける際の費用を補助することで、飲食店等における人材育成を支援します。
補助対象事業
対象事業
地域の食材・食文化を活用した先進的な取り組み※を行う国内外の飲食店、学校、協会・法人等において、その取り組みを学び、かつ調理技術の向上を図る研修
※「先進的な取り組み」とは
・生産者と消費者をつなぐ取り組み ・地域の食の魅力を伝える取り組み ・地域の食の魅力を創造する取り組み など
研修参加者
申請時点で35歳以下で、市内に住所を置く飲食店等に在勤の料理人
※「料理人」とは、飲食店等において料理を作る業務に従事している方を指します。
※対象となる飲食店等に在勤であれば、新潟市外にお住まいの方も参加できます。
※自身がオーナーとなる店の開業前や、内定はもらっているが就業前である場合などは対象外となります。
研修内容
次の全ての条件を満たすもの
(1)地域の食材・食文化への理解の深化と活用の促進を図り、地域の食の魅力の創造や発信について、その取り組みを学ぶもの
(2)調理技術の向上を図るもの
◆対象とならない事業
・国、県、その他地方公共団体の制度による同一目的の支援を受けている研修
・語学研修や資格取得が主の研修
・商談を目的とした研修
・宗教活動または政治活動を目的とした研修
・公序良俗に反する行為または違法な行為を行う研修
研修時期
2020年2月28日金曜までに修了
※実績報告書は研修修了後1か月以内(最終提出期限:2020年2月28日金曜)に提出してください。
研修受入先
先進的な取り組みを行う、国内外の飲食店、学校、協会・法人等
補助対象事業に関する注意事項
・研修先の受入許可や航空券・宿泊先などの手配はご自身で行ってください。
・民間企業などが販売する研修プログラムについても、条件を満たす場合は申請可能です。
補助申請者
新潟市内に住所を置く飲食店等を営む法人及び個人
大分類 | 中分類 | 対象となる小分類 | 対象とならない小分類 |
---|---|---|---|
M 宿泊業、飲食サービス業 |
75 宿泊業 |
750 管理・補助的経済活動を行う事業所(小分類7500のみ) 751 旅館・ホテル |
752 簡易宿所 753 下宿業 759 その他の宿泊業 |
M 宿泊業、飲食サービス業 |
76 飲食店 | 760 管理・補助的経済活動を行う事業所(小分類7600のみ) 761 食堂・レストラン 762 専門料理店 763 そば・うどん店 764 すし店 765 酒場・ビヤホール 767 喫茶店 769 その他の飲食店 |
766 バー、キャバレー、ナイトクラブ |
N 生活関連サービス業、娯楽業 |
79 その他の生活関連サービス業 | 796 冠婚葬祭業 |
※細分類7509・7609 その他の管理・補助的経済活動を行う事業所、中分類77 持ち帰り・配達飲食サービス業 に該当する店舗は全て対象外です。
◆対象とならない店舗
・上表の「対象とならない小分類」に該当する店舗
・新潟市補助金等交付規則(平成16年新潟市規則第19号)により補助金を交付しないものと定められている暴力団、またはこれらと社会的に非難されるべき関係を有する店舗
補助申請者に関する注意事項
・同一補助申請者に対する交付は年度内1回限りです。
・1回の申請につき研修参加者は1名までです。
補助内容
事業区分 |
補助対象経費 |
補助率 |
補助上限額 |
---|---|---|---|
国外研修 |
・交通費(現地交通費含む)、渡航費 ・宿泊費 ・受講料等負担金※ ・その他必要と認められる経費 |
2分の1 |
上限40万円 |
国内研修 |
・交通費(現地交通費含む)、渡航費 ・宿泊費 ・受講料等負担金※ ・その他必要と認められる経費 |
2分の1 |
上限10万円 |
※「受講料等負担金」とは
・研修に必要な受講料、教材費、食材費、見学料 ・研修受入先への謝礼 ・通訳料 など
◆対象とならない経費
・通信運搬費 ・振込手数料 ・海外旅行保険料等任意保険料
・研修とは直接関係のない交通費、消耗品費、飲食代、見学料 など
補助内容に関する注意事項
・税抜金額が補助対象額になります。
・1,000円未満の端数は切り捨てとなります。
・補助期間内に研修を中止した場合、行えない場合は、交付した補助金の全額または一部を返還いただくことがあります。
選定方法
選定委員会において、申請者及び研修参加者に対して面接形式のヒアリングを実施
(1)目的との合致・妥当性 |
・地域の食材・食文化での理解の深化と活用の促進を図り、地域の食の魅力の創造や発信について、その取り組みを学ぶことを目的とした研修内容であるか ・調理技術の向上に寄与することを目的とした研修内容であるか ・研修先は妥当であるか |
---|---|
(2)実現性・実行性 |
・研修先が確保されており、事業内容が具体的で、研修費用が適切であるか |
(3)地域への波及効果 |
・研修修了後、自店及び地域へ研修成果を波及させていく具体的なビジョンを持っているか |
(4)店舗・料理人としての熱意 |
・申請者である店舗が、本市の食の魅力の創造や発信に貢献する意思があるとともに、料理人の人材育成に取り組む熱意を持っているか ・研修参加者が、本市の魅力の創造や発信に貢献する意思があるとともに、知識取得や技術向上に対して熱意を持っているか |
申請から交付までの流れ・注意事項
手順1 補助金交付申請書類の作成
申請書類に必要事項を記入するとともに、添付書類を揃えてください。
・所属する飲食店等からの申請となります。研修に参加する料理人からではありません。
・同一補助申請者に対する交付は年度内1回限りです。
・1回の申請につき研修参加者は1名までです。
【交付申請書類(ワード)】
様式1-別記1 事業実施計画書(事業者記載)(2018年8月31日施行)(ワード:27KB)
様式1-別記2 研修参加者の概要(研修参加者記載)(ワード:19KB)
様式1-別記3 暴力団等の排除に関する誓約書兼同意書(ワード:34KB)
【交付申請書類(PDF)】
様式1-別記1 事業実施計画書(事業者記載)(2018年8月31日施行)(PDF:70KB)
様式1-別記2 研修参加者の概要(研修参加者記載)(PDF:36KB)
様式1-別記3 暴力団等の排除に関する誓約書兼同意書(PDF:58KB)
【記載例】
手順2 交付申請書類の提出
作成した書類を、締切日までに郵送または持参して提出してください。
【提出期限】2020年2月3日月曜午後5時必着
・締切を過ぎてからの提出は一切認めません。
手順3 選定委員会
選定委員会において、ご提出いただいた申請書類を用いて、面接形式のヒアリングを実施します。
【開催日】申請書受理日より約1週間後
・時間、場所など詳しくは募集締切後に個別に通知します。
・ヒアリングは、申請者及び研修参加者の両方に実施します。
手順4 研修実施
研修を実施してください。
・実績報告書提出の際、研修内容がわかる写真を添付する必要があるため、研修中の写真を撮影し、保管してください。
・申請時に予定していた研修内容が変更になった場合や、研修参加を中止する場合は、指定の様式を用いて市に報告する必要があります。
【事業変更時申請書類】
【事業中止時申請書類】
《記載例》様式5 事業中止(廃止)承認申請書(PDF:36KB)
手順5 実績報告書の提出
実績報告書に研修成果などを記入し、必要書類と併せて提出してください。
【提出期限】研修修了後1か月以内(最終提出期限:2020年2月28日金曜)
【提出書類(ワード)】
様式7-別記1 事業報告書(事業者記載)(ワード:18KB)
様式7-別記2 事業報告書(研修参加者記載)(ワード:18KB)
【提出書類(PDF)】
様式7-別記1 事業報告書(事業者記載)(PDF:21KB)
様式7-別記2 事業報告書(研修参加者記載)(PDF:27KB)
【記載例】
手順6 補助金の交付
実績報告書ならびに添付書類の提出が完了次第、補助金を交付します。
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