商店街活性化ステップアップ事業
最終更新日:2021年7月28日
事業内容
※以下「拠点事業」とは、各区の地域拠点商業活性化推進事業計画に掲載された事業をいいます。
(1)研究・研修事業
地域ニーズ等を把握するための調査や商店街における消費動向調査などの調査事業又は商店街活性化施策の実施に向けた研究・研修にかかる費用の一部を補助します。
対象者:
商店街団体、複数の商店街団体で構成する連携体又は商業者グループ
対象経費:
委託費、講師謝礼、会場借上費、消耗品費、印刷製本費、旅費、会議費などの事業経費
補助率:
2分の1以内(ただし、拠点事業の場合は3分の2以内)
限度額:
50万円(ただし、拠点事業の場合は100万円)
その他:
・同一の対象者に対する補助は毎年度一回限り
(2)来街・消費促進事業
商店街区への来街者増加を目的とした取り組み又は商店街区内の各店舗の売上向上を目的とした取り組みを実施する場合、その費用の一部を補助します。
対象者:
商店街団体又は複数の商店街団体で構成する連携体
対象経費:
消耗品費、印刷製本費、機器等借上費、広告宣伝費、委託費、備品購入費などの事業経費
補助率:
2分の1以内(ただし、拠点事業の場合は3分の2以内)
限度額:
50万円(ただし、拠点事業の場合は150万円)
その他:
・同一の対象者に対する補助は毎年度一回限り
・補助を活用して取り組む事業は、対象者における新規の取り組み又は既実施事業に新たな要素を加えた取り組みであること
(3)にぎわい創出事業
商店街区への集客を目的としたイベント事業について、その費用の一部を補助します。
対象者:
商店街団体、複数の商店街団体で構成する連携体又は商業者グループ
対象経費:
出演者等への謝礼、会場借上費、機器等借上費、消耗品費、印刷製本費、広告宣伝費、委託費、備品購入費などの事業経費
補助率:
(1)商店街団体又はその連携体2分の1以内 (2)商業者グループ3分の1以内
限度額:
(1)商店街団体又はその連携体50万円 (2)商業者グループ 30万円
その他:
・同一の対象者に対する補助は毎年度一回限り
(4)新活性化モデル推進事業
社会情勢の変化や地域ニーズ等に基づき実施する商店街活性化のための新たなサービス事業を実施する場合、その費用の一部を補助します。
対象者:
商店街団体、複数の商店街団体の連携体又は商業者グループ
補助率:
2分の1以内(ただし、拠点事業の場合は3分の2以内)
対象経費:
会場借上費、機器等借上費、消耗品費、印刷製本費、広告宣伝費、委託費、備品購入費、システム整備費、工事費などの事業経費
限度額:
100万円(ただし、拠点事業の場合は1,000万円)
その他:
・補助を活用して取り組む事業は、対象者における新規の取り組み又は既実施事業に新たな要素を加えた取り組みであること
要綱・様式・参考書式
申し込み(提出)先
各区役所産業振興担当窓口
北区役所 産業振興課 商工観光グループ 電話:025-387-1356
東区役所 地域課 産業文化振興室 電話:025-250-2170
中央区役所 地域課 産業文化振興室 電話:025-223-7054
江南区役所 産業振興課 商工観光・文化スポーツグループ 電話:025-382-4809
秋葉区役所 産業振興課 商工観光係 電話:0250-25-5689
南区役所 産業振興課 商工観光推進室 電話:025-372-6507
西区役所 農政商工課 食と産業振興室 電話:025-264-7623
西蒲区役所 産業観光課 観光交流・商工室 電話:0256-72-8454
関連リンク
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページの作成担当
経済部 商業振興課
〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル5階)
電話:025-226-1629 FAX:025-228-1611
