第4号「自然災害等」
最終更新日:2024年12月6日
重要なお知らせ
- 令和6年12月1日から、4号認定の認定要件の一部と申請様式が変わりました。
- 売上高の証拠書類について
売上高の減少等を確認するための資料として、売上台帳、試算表、法人事業概況説明書等が必須です。
「任意で書式を作成し、書類に「相違ありません」という表現と捺印をしたもの(売上高明細表等)」だけでは、売上高の減少等を確認する資料としては扱えません。
令和6年能登半島地震にかかる申請
指定期間
令和6年1月1日から令和6年12月31日まで
認定要件
災害等が発生した後の最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること
必要書類
- 第4号認定申請書(様式第4-(1)通常)(PDF:67KB)
- 市内における事業実態が確認できる書類
- 各対象月の売上高等が確認できる書類
- 委任状(PDF:52KB)(金融機関の担当者等が代理で申請する場合に必要です)
上記2から3はコピーで構いません。
添付書類の例(PDF:69KB)
災害等の影響により前年同期の売上高等が著しく低かった場合の認定について
災害、大型倒産、予期せぬ事故等の特殊事情に起因するもので、営業日数の制限等による著しい売上高等の減少が決算書等により客観的に確認できる場合は、下記の要件を満たした場合に、比較対象月を災害等の影響を受ける前の同期と比較することが可能です。
- 対象となる条件
前年同期の月平均売上高等(4号の場合は前年同月の売上高等でも可)が
(1)特殊事情が発生した事業年度の月平均売上高等
または
(2)特殊事情が発生する直前の事業年度の月平均売上高等
と比べて、20%以上減少していること。
- 追加書類
上記の必要書類1~4に加えて、
・前年同期の売上高等が確認できる書類
・「対象となる条件」(1)又は(2)の数値が確認できる書類(売上台帳、確定申告書など)
を併せて提出してください。
創業者、及び事業拡大等により前年比較が適当でない事業者の認定について
対象となる方
- 業歴1年1か月未満の事業者
- 前年等以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年等比較では認定が困難な事業者
認定要件・申請書
- 災害発生前に売上高等を計上している期間がある場合 様式第4-(2)(PDF:71KB)
最近1か月の売上高等が災害等が発生する直前の3か月間の月平均売上高等に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が災害等が発生する直前の3か月間の売上高等に比して20%以上減少することが見込まれること
- 災害発生前に売上高等を計上している期間がない場合 様式第4-(3)(PDF:71KB)
最近1か月の売上高等が災害等が発生した直後の3か月間の月平均売上高等に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が災害等が発生した直後の3か月間の売上高等に比して20%以上減少することが見込まれること
創業者等の必要書類
- 第4号認定申請書(上記の4-(2)または4-(3))
- 市内における事業実態が確認できる書類
- 各対象月の売上高等が確認できる書類
- 創業者等であることが確認できる書類
- 委任状(PDF:52KB)(金融機関の担当者等が代理で申請する場合に必要です)
2~4はコピーで構いません。
添付書類の例(PDF:69KB)
受付窓口
窓口での受付
各区役所商工担当窓口
北区役所 産業振興課 電話:025-387-1356
東区役所 地域課 電話:025-250-2170
中央区役所 地域課 電話:025-223-7054
江南区役所 産業振興課 電話:025-382-4809
秋葉区役所 産業振興課 電話:0250-25-5689
南区役所 産業振興課 電話:025-372-6507
西区役所 農政商工課 電話:025-264-7630
西蒲区役所 産業観光課 電話:0256-72-8454
郵送での送付
提出書類一式に加え、下記送付票に必要事項を記入の上、あわせてご提出ください。
送付先
〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地 古町ルフル5階
新潟市経済部商業振興課 宛
郵送にあたっての注意事項
- 申請から認定証交付まで一週間程度かかります。
- 必要に応じて追跡可能な方法で発送してください。
- 書類の返却は行いませんので、控えが必要でしたら、事前にコピーをお取りください。
- 書類に不備がある場合、電話にてご連絡いたします。連絡が取れない場合、認定書の発行ができません
関連リンク
中小企業庁「セーフティネット保証制度」(外部リンク)(外部サイト)
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