新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(新潟市第1期)【要請期間:令和3年4月21日(水曜日)0時から令和3年5月9日(日曜日)24時まで(受付終了)
最終更新日:2021年8月5日
国が実施する月次支援金を申請する皆さまへ
本協力金は新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の協力要請推進枠を財源としています。
月次支援金の給付対象になるかどうかは、ホームページをご確認いただくか、月次支援金事務局にお問い合わせください。
令和3年8月1日更新
問い合わせ先を変更しました。
令和3年7月17日更新
本協力金の受付は終了しました。
問い合わせ先
新潟市 産業政策課
電話番号 025-226-1610
受付時間 午前8時30分から午後5時30分まで(土日祝日を除く)
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金について
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、新潟県が行う営業時間短縮の協力要請に全面的に協力いただいた飲食店等に対して、協力金を支給します。
対象要件
協力要請の対象施設を営む法人又は個人事業主であって、以下の要件をすべて満たす者を対象とします。
- 1.新潟市内で食品衛生法第52条に定める営業許可を取得している以下の対象施設を、令和3年4月20日以前から営業している実態があり、申請時点において営業を継続していること
対象施設
1.接待を伴う飲食店
【具体例】キャバレー、スナック、パブ、キャバクラ 等
※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号に該当する営業を行う店舗
2.酒類を提供する飲食店(カラオケ店等を含む)
【具体例】居酒屋、レストラン、バー、カラオケ店 等
※飲食スペースを持たない店舗、特定の利用者のみの利用に供する施設等は、支給の対象外となります。詳細は「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金よくあるお問い合わせ」の【支給対象について】をご参照ください。
- 2.協力要請の対象期間の全ての日において、経営する全ての対象施設が営業時間短縮の要請に全面的に協力いただくこと。
対象期間:令和3年4月21日(水曜日)0時から令和3年5月9日(日曜日)24時まで
要請内容:午前5時から午後9時までの時間短縮営業(酒類の提供は午後8時まで)
※「全面的な協力」とは、令和3年4月21日(水曜日)0時から令和3年5月9日(日曜日)24時までの期間中、全ての日において、午前5時から午後9時までの時間短縮営業にご協力いただくことです。新潟市内で複数の対象施設を運営している場合は、全ての対象施設において時間短縮営業にご協力いただくことが必要です。1つでも要請にご協力いただけない施設がある場合は支給できません。
※従前より、午前5時から午後9時までの時間の範囲で営業している場合は、対象外となります。
- 3.新潟市がとりまとめた 「事業者向け新型コロナウイルス感染症予防対策ガイドライン集」を確認し、感染防止対策を徹底していること。
※「事業者向け新型コロナウイルス感染症予防対策ガイドライン集」は以下よりダウンロードできます。
- 4.申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が暴力団(新潟市暴力団排除条例(平成24年新潟市条例第61号)第2条第2項に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条第3項に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)及び暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。また、上記の暴力団、暴力団員及び暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者が、申請事業者の経営に実質的に関与していないこと。
支給額
施設の事業規模(売上高又は売上高の減少額)によって協力金支給額が異なります。
1事業者当たり、1回限りの申請となります。複数施設を経営する場合は、施設ごとに「1施設当たりの支給額」を計算し、足し上げて支給総額を計算します。
中小企業等:1施設当たり47.5万円から380万円
大企業:1施設当たり最大380万円
申請期間
令和3年5月10日(月曜日)から令和3年7月16日(金曜日・消印有効)まで
(参考)新潟県による営業時間短縮の協力要請について
営業時間短縮の協力要請に関するQ&A(4月19日現在)(PDF:49KB)
(参考)雇用関係助成金のお知らせ
雇用調整助成金は短時間休業にもご活用いただけます。
雇用調整助成金を利用した事業所が社会保険労務士等に申請事務を依頼した際の費用を支援します。
会社から休業手当の支払いを受けることができなかった労働者の皆様に対して支援します。
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