新潟市本社機能施設立地促進事業補助金

最終更新日:2024年4月1日

1 補助金名

新潟市本社機能施設立地促進事業補助金

2 目的

本市における本社機能を有する事業所を設置する全業種に対して、立地を支援する制度です。

3 手続きの流れ

(1)事前相談(申請者→新潟市)
(2)補助金の指定申請(申請者→新潟市)
(3)補助金の指定通知(申請者←新潟市)
(4)補助金の交付申請・実績報告(申請者→新潟市)
(5)補助金の確定通知(申請者←新潟市)
(6)補助金の交付(申請者←新潟市)

4 対象者

全業種※風営法第3条の許可を要する風俗営業など一部業種を除く

5 補助要件・補助内容

以下の「(1)設備投資型」または「(2)オフィス型」のいずれかを選択した上で、申請していただきます。
なお、 申請にあたっては事業着手前に「事前相談」が必須となりますので、担当窓口までお問い合わせください。

(1)設備投資型(補助対象経費のうち設備投資に係る投下固定資産額が主たるものとなる場合)

ア 対象エリア

市内全域

イ 対象要件

  • 本社機能施設(※1)の新設・移転・拡張に係る設備投資5,000万円以上を行う場合
  • 新規常用雇用者(※2)(※3)

市外からの移転型5名以上
市内での拡充型15名以上
(※1)本社機能施設:調査・企画部門、研究開発部門、国際事業部門、その他の部門(総務、経理、人事等)
(※2):新規常用雇用者:当該補助金交付指定日から起算して3月前から事業開始の5年後までに「新たに常用雇用した市民」又は「市外から新潟市に住民票を異動した従業員」で雇用保険の一般被保険者の方
(※3):基準日:事業開始の1年を経過した日(2~5年経過した日においても同じ)に雇用している人数要件

ウ 補助内容
補助区分 補助率 限度額

(1)設備投資補助
(土地・建物・償却資産)

市外からの移転型
投下固定資産額の20%

5億円
1回限り

市内での拡充型(※4)
投下固定資産額の10%

3億円
1回限り

(2)雇用促進補助

・正規雇用者100万円/人
 新卒・UIターン(※5)50万円/人加算
・非正規雇用25万円/人
 正規転換75万円加算
・役員の住民票異動100万円/人(※6)

5,000万円/年(5年間)

(※4)市内に本社機能施設を有する企業が、市内に現に所有する機能と異なる本社機能施設を設置する場合
(※5)新卒者:新潟市内に1年以上住民票を有し、雇用保険資格取得年月日の前日から3年以内に高校、専門学校又は大学等を卒業し、他企業で正規常用雇用者としての勤務経験がないもの。
UIターン者:新潟市内に1年以上住民票を有し、雇用保険資格取得年月日の前日から1年前までの期間に新潟県外から市内に転入したもの(転勤等による勤務地変更は除く)。
(※6)当該補助金交付指定日から起算して3月前から事業開始後5年以内に住民票を新潟県以外から市内に異動し、かつ異動後1年以上経過していること。

エ 補助金指定申請期限

土地取得・賃貸借契約・建築請負契約(土地取得・賃貸以外)の前日まで

オ 補助金交付申請期限

事業開始後1年を経過した日から1ヶ月以内
(2年~5年を経過した日においても同じ)

(2)オフィス型(補助対象経費のうち事業所の賃借に要する費用が主たるものである場合)

ア 対象エリア

にいがた2kmエリア対象
(新潟都心地域)

イ 対象要件

  • 市外に本店を設置する企業が本店登記を市内に変更し賃借する場合
  • 新規常用雇用者(※2)(※3)

事業所面積50坪未満5名以上
事業所面積50坪以上15名以上
(※2):新規常用雇用者:当該補助金交付指定日から起算して3月前から事業開始の5年後までに「新たに常用雇用した市民」又は「市外から新潟市に住民票を異動した従業員」で雇用保険の一般被保険者の方
(※3):基準日:事業開始の1年を経過した日(2~5年経過した日においても同じ)に雇用している人数要件

ウ 補助内容
補助区分 補助率 限度額
(1)事業所賃料補助 賃借料の75% 5,000万円/年(5年間)
(2)雇用促進補助

・正規雇用者100万円/人
 新卒・UIターン(※4)50万円/人加算
・非正規雇用25万円/人
 正規転換75万円加算
・役員の住民票異動100万円/人(※5)

5,000万円/年(5年間)
(3)設備購入費、移転運搬費補助 経費の50%

1,000万円
1回限り

(※4)新卒者:新潟市内に1年以上住民票を有し、雇用保険資格取得年月日の前日から3年以内に高校、専門学校又は大学等を卒業し、他企業で正規常用雇用者としての勤務経験がないもの。
UIターン者:新潟市内に1年以上住民票を有し、雇用保険資格取得年月日の前日から1年前までの期間に新潟県外から市内に転入したもの(転勤等による勤務地変更は除く)。
(※5)当該補助金交付指定日から起算して3月前から事業開始後5年以内に住民票を新潟県以外から市内に異動し、かつ異動後1年以上経過していること。

エ 補助金指定申請期限

土地取得・賃貸借契約・建築請負契約(土地取得・賃貸以外)の前日まで

オ 補助金交付申請期限

事業開始後1年を経過した日から1ヶ月以内
(2年~5年を経過した日においても同じ)

6 リーフレット・要綱

7 関連リンク

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