景観計画区域内における行為の届出(特別区域:二葉町1丁目1区地区)

最終更新日:2022年1月4日

(1) 届出対象区域

 新潟市中央区二葉町1丁目の一部です。
 詳しい範囲は以下のリンク先の区域図をご確認いただくか、都市計画課へお問合せください。

二葉町1丁目1区地区の区域図

(2) 地区の概要

 日本海や松林に隣接し、中心市街地に近接した閑静な住宅地であり、「都市景観形成地区」に指定された地区。(面積約3.4ヘクタール)

(3) 良好な景観の形成に関する方針

  • 地区周辺の松林などの自然環境や起伏のある砂丘地の地形を活かした、緑多い景観づくりを進める。
  • 地区内や周辺の文化施設及び古い建造物などと調和した歴史や文化の活きづく景観づくりを進める。
  • 都心に近接した閑静な住みよい住宅地の景観づくりを進める。
  • 日本海や松林に続く道路をはじめとして、だれもが楽しく歩けるような通りの景観づくりを進める。
  • 住民等が互いに協力し、子供から高齢者までが積極的に活動して、地区の景観づくりを継続的に進める。

(4) 届出対象行為

  • 軒の高さが7メートルを超え、又は工事に係る部分の床面積の合計が70平方メートルを超える建築物の新築、増築、改築又は移転
  • 建築基準法第88条1項の規定による確認の申請が必要となる工作物又は地盤面からの高さ(工作物の一部が高さ3メートル未満のアンテナであるときは、これを除いた部分の地盤面からの高さ)が7メートルを超える工作物の新設、増築、改築又は移転
  • 道路と敷地の接する部分(道路から奥行き1.5メートル以内の部分に限る。)に設置される垣、さく、門、塀その他これらに類する工作物の新設、増築、改築又は移転
  • 延べ面積が70平方メートルを超える建築物の道路(2以上の道路に面する場合は、それぞれの道路)に面する外観部分(1道路に複数の壁面が面する場合は、そのうちの1壁面以上)の全ての色彩の変更
  • 建築基準法第88条第1項の規定による確認の申請が必要となる規模又は地盤面からの高さが7メートルを超える工作物の道路(2以上の道路に面する場合は、それぞれの道路)に面する外観部分(1道路に複数の面が面する場合は、そのうちの1面以上)の全ての色彩の変更
  • 道路と敷地の接する部分(道路から奥行き1.5メートル以内の部分に限る。)に設置されている垣、さく、門、塀その他これらに類する工作物の道路(2以上の道路に面する場合は、それぞれの道路)に面する外観部分の全ての色彩の変更
  • 面積が500平方メートルを超える土地の形質の変更で、建築物の建築を目的とするもの
  • 法面の高さが2メートルを超える土地の形質の変更
  • 高さが7メートルを超える木竹の植栽又は伐採
  • 道路(2以上の道路に接する場合は、それぞれの道路)に接する(道路から奥行き1.5メートル以内の部分に限る。)長さが3メートル以上の生け垣その他これらに類する連続した木竹の植栽又は伐採

(5) 景観形成基準

 届出対象行為を行う場合、景観形成基準に配慮して計画を進めてください。

(表) 景観形成基準
対象事項 景観形成基準(行為制限)
建築物

意匠

色彩

  • 周辺の文化施設や古くからの建造物が醸しだす深みのあるまちなみの風情に配慮し、閑静な住宅地と調和した意匠・色彩とするよう努めること。
  • 外観を常に美しく保つようその維持管理に努めること。
照明設備
  • 敷地の道路と接する部分には、門灯等の照明設備を設置し、安全で明るい夜のまちなみづくりに努めること。

外構及び
植栽

  • 敷地内の緑化を進め、古木がある場合はこれを活かした緑豊かな空間づくりに努めること。
  • 道路と接する部分は、原則として生け垣を設け、緑多いまちなみづくりに努めること。ただし、止むを得ずコンクリートブロック塀その他で遮へいする場合は、ツタ類で覆うなどの工夫を図ること。
  • 花を植え四季折々の楽しみを提供できるように、道路から見える位置に花壇の設置や鉢の置き場などの確保に努めること。
  • 植栽された樹木等を、常にいきいきと美しく保つよう、その維持管理に努めること。
工作物

よう壁面
・法面

  • よう壁の仕上げは、石積み又は表面をツタ類で覆う等、人工的な表現を和らげ周辺と調和をしたものとするよう努めること。
  • 法面は、樹木又は草花を植えるなど自然的な景観の確保に努めること。

その他の
工作物

  • 低層住宅地に配慮した高さや形状とし、色彩は周辺と調和したものとするよう努めること。
その他

建築物
敷地以外
の土地

  • 駐車場又は空き地等の建築物敷地以外の土地の道路と接する部分は、原則として生垣を設け、緑の連続性のあるまちなみづくりに努めること。ただし、止むを得ずコンクリートブロック塀その他で遮へいする場合は、ツタ類で覆うなどの工夫を図ること。

(6) 届出の流れ

 景観法の規定により、届出をした日から30日間工事の着手ができません。工事の着手の30日以上前に届出をお願いします。

手続きの流れの画像

(7) 届出書類

下記の図書を1部提出してください。

  • 景観計画区域内における行為の届出書
  • 現況チェックシート
  • 景観形成チェックリスト
  • 付近見取図
  • 配置図
  • 外部仕上げ表
  • 各階平面図
  • 断面図
  • 外構図
  • 当該敷地及び当該敷地の周辺の状況を示す写真
  • 着色立面図

(8) 届出方法

都市計画課まで、持参もしくは郵送で届出をお願いします。

(9) 注意事項

  • 国の機関又は地方公共団体が行う行為は届出は必要ありません。この場合、通知をお願いします。
  • 届出内容に変更が生じた場合は、変更届が必要です。

(10) 関連資料のダウンロード

(11) 届出様式ダウンロードページへのリンク

国の機関又は地方公共団体は下記リンクよりダウンロードしてください。

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このページの作成担当

都市政策部 都市計画課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル5階)
電話:025-226-2675 FAX:025-229-5150

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