助成制度

最終更新日:2023年8月1日

本市では、健全な市街地の造成を図るとともに、特色あるまちづくりを促進するため、「新潟市土地区画整理事業助成金交付規則」を設け、土地区画整理事業における公共施設の整備等に係る費用について、予算の範囲内において助成金の交付を行っています。

助成の概要(助成対象)

項目 適用条件 助成率
道路築造に要する費用 歩車道分離道路のうち、広域的な交通問題の改善に貢献すると市長が認めるもの。 市長が別に定める基準額の2分の1を上限とする。
歩行者専用道路のうち、広域的な交通問題の改善及び施行地区内の良好な景観の形成に貢献すると市長が認めるもの。 市長が別に定める基準額の2分の1を上限とする。
下水道の築造に要する費用 - 市長が別に定める基準額の2分の1を上限とする。
公園築造に要する費用 土地区画整理法施行規則第9条第6項に掲げる技術基準を満たすものであること。 市長が別に定める基準額の2分の1を上限とする。
雨水調整池の用地費 - 事業計画上に定める整理前宅地の平均単価に必要面積を乗じて得た額の2分の1。

各種申請手続きについて(必要書類など)

交付の指定申請

助成金の交付を受けようとする場合は、事業に着手する前までに、以下書類を提出し、助成金の交付の指定を受けなければなりません。

  • 助成金交付指定申請書
  • 事業計画概要書
  • 助成金額算出調書(概算)
  • 関係権利者の同意書

交付申請

助成金の交付の申請をしようとする場合は、以下書類を提出しなければなりません。

  • 助成金交付申請書
  • 助成金額算出調書
  • 事業計画書
  • 予算書
  • 助成対象事業の内容を示すもの(設計書、数量表、図面、年度別助成対象箇所図など)
  • 新潟市税の納税証明書(新潟市制度用)
  • 暴力団等の排除に関する誓約書兼同意書

実績報告

助成に係る事業が完了した場合は、以下書類を提出しなければなりません。

  • 実績報告書
  • 助成金の精算額算出調書
  • 助成対象事業の成果を示すもの(数量表、図面、工事写真など)

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