新潟市医療計画

最終更新日:2021年3月29日

医療計画とは

医療計画は、医療法第30条の規定に基づき、都道府県ごとに策定することが義務付けられている「医療提供体制の確保を図るための計画」です。
新潟県においては「新潟県地域保健医療計画」として策定され、その中で新潟市は、3市1町(新潟市・阿賀野市・五泉市・阿賀町)から構成される新潟保健医療圏域と定められています。
しかし、有する社会資源(医療機関など)の違いや、少子高齢化の進展、ライフスタイルの多様化など、社会構造の変化の進展速度の違いから、医療圏の統一的な取組みは困難となっていました。
このことから、本市の現状と課題に即した医療提供体制を構築するため、「新潟市医療計画」を策定することとしました。

計画の概要

基本的な考え

全体 助け合い政令市にいがたの構築
救急医療 必要な救急医療が提供される体制づくり
精神疾患 必要な精神科医療が提供される体制づくり
在宅医療 生き生きと住み慣れた地域で暮らせる新潟市づくり
災害時における医療 必要な災害医療が提供される体制づくり

計画期間

平成26年度から令和5年度までの10年間
(災害時における医療分野は、平成27年度から令和5年度までの9年間)

医療計画本文

概要版

追加版

災害時における医療分野は、追加策定のため別冊となります。

計画の第1回中間評価

計画期間の前期(平成26年度から29年度)の平成29年度に、施策の実施状況や成果・課題、各分野の協議体における検討事項などを踏まえて、中間評価を行いました。中間評価にあたっては、市民参加型の評価手法「新潟市医療に関する意識調査」を取り入れました。
中間評価の結果を踏まえて、計画期間の中期(平成30年度から令和2年度までの3年間)における事業内容の見直しや重点化、新たな課題への対応などを検討しました。

計画の第2回中間評価

計画期間の中期(平成30年度から令和2年度)の令和2年度に、施策の実施状況や成果・課題、各分野の協議体における検討事項などを踏まえて、中間評価を行いました。中間評価にあたっては、市民参加型の評価手法「新潟市医療に関する意識調査」を取り入れました。
中間評価の結果を踏まえて、計画期間の後期(令和3年度から5年度までの3年間)における事業内容の見直しや重点化、新たな課題への対応などを検討しました。

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このページの作成担当

保健衛生部 地域医療推進課

〒950-0914 新潟市中央区紫竹山3丁目3番11号(新潟市総合保健医療センター2階)
電話:025-212-8018 FAX:025-246-5672

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