新潟市大規模建設事業評価監視委員会の傍聴に関する要領

最終更新日:2014年4月1日

(趣旨)
第1条 この要領は、新潟市附属機関等に関する指針に基づき、新潟市大規模建設事業評価監視委員会(以下「委員会」という。)の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の手続き)
第2条 委員会の傍聴を希望する者は、委員会を開催する会場の受付で傍聴を希望する旨を告げ、傍聴券を受け取る。
2 傍聴の受付は先着順で行なうが、受付開始時に傍聴希望者が傍聴定員を超えるときは、抽選により決定する。
3 前2項の手続きによって委員会を傍聴する者を傍聴人という。
(傍聴を受け付けない場合)
第3条 傍聴を受け付けない場合は、次のとおりとする。
(1) 凶器等、他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者
(2) のぼり、旗、プラカード、鉢巻等の示威行為のために利用する物を携帯している者
(3) 酒気を帯びている者
(4) その他委員会を妨害し、又は議事運営に支障となる行為をするおそれがあると認められる者
(傍聴人の守るべき事項)
第4条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 委員会開催中は静粛に傍聴することとし、拍手その他の方法により可否の表明はしないこと
(2) 会場において、飲食、喫煙はしないこと
(3) 会場において、写真撮影、録画、録音等を行なわないこと。ただし、委員会の許可を得た場合は、この限りでない。
(4) 事務局の指示に従うこと
(5) その他委員会の秩序を乱し、議事運営に支障となる行為をしないこと
(遵守事項を守らない場合)
第5条 傍聴人が前条に掲げる遵守事項を守らない場合は、会長等はこれを注意し、なおこれに従わないときは、退場を命じることとする。
(その他)
第6条 この要領に定めるもののほか、委員会の傍聴に関し必要な事項は、市長が定めるものとする。

 附 則
この要領は、平成20年9月1日から施行する。
 附 則
この要領は、平成24年4月1日から施行する。
 附 則
この要領は、平成26年4月1日から施行する。

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