にいがた市民大学実施要綱

最終更新日:2020年4月1日

趣旨

第1条

市民の高度で専門的な学習要求に応え、学習機会を提供することにより豊かな市民生活に資するとともに、学習の成果を地域に還元し、新潟市民としての誇りを持って自立する市民を育んでいくため、にいがた市民大学(以下、「市民大学」という。)を開設する。

目標

第2条

市民大学の目標は次のとおりとする。

  1. 学習意欲のある全ての新潟市民に開かれ、市民の自己教育力を高める場とする。
  2. 多様な分野の精選された専門的な内容を系統的・継続的・実践的に学習し、その成果が市民の自主的活動につながる場とする。
  3. 時代と社会の要請に即するとともに、新潟の地域性や方向性を考慮したテーマや課題を掘り起こし、多様な学習機会を提供する場とする。

組織及び運営

第3条

市民大学を運営するために、学長、運営委員会及び講座コーディネーター並びに事務局を置く。

2 学長は、運営委員会の推薦に基づき、教育委員会が依頼するものとし、その任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
3 学長は、市民大学を代表する。
4 学長に事故あるときは、運営委員会の委員の中から学長が予め指名する者が、学長の職務を代行する。
5 運営委員会は、市民大学の運営に関する事項全般について、教育委員会の依頼に基づいて意見を述べるものとし、その運営については別に定める。
6 講座コーディネーターは、運営委員会の推薦に基づき、教育委員会が依頼するものとし、その任期は担当講座が終了するまでの期間とする。
7 講座コーディネーターは、講座プログラムを作成し、運営委員会に報告するものとする。
8 事務局は、教育委員会生涯学習センターに置き、市民大学の事務を処理する。

対象者

第4条

市民大学の講座の受講対象者は、以下の者とする。

  1. 市内に住所を有する者
  2. 市内に通勤する者又は市内の学校に通学する者
  3. その他、運営委員会が適当と認める者

学習形態

第5条

市民大学に複数の講座を置く。講座内容については、市民の要求と社会的要請を考慮し、運営委員会の検討を経て教育委員会において決定するものとする。
2 1年を前期及び後期の2期に分ける。
3 原則として、前期は講義中心の学習とし、後期はゼミナール中心の学習とする。

会場

第6条

市民大学は、原則として新潟市生涯学習センターを会場として実施する。
2 前項に関わらず、特別な事由がある場合、教育委員会は、運営委員会の意見を聞いて、会場を変更することができる。

定員

第7条

1講座につき、原則として前期の定員は各85名とし、後期の定員は各ゼミナールにつき20名とする。ただし、後期の各ゼミナールにおいて、応募が10名に満たない場合は実施しない。

募集方法

第8条

受講者の募集方法は一般公募とする。
2 定員を超える応募があった場合の選考方法については、運営委員会の検討を経て教育委員会において決定するものとする。
3 後期の受講者は、前期の同一講座の受講者の中から運営委員会が選考し、教育委員会が決定する。

受講料

第9条

受講者は、別に定める受講料を納付するものとする。

その他

第10条

この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

 附則

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

 附則

この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

 附則

この要綱は、平成7年6月1日から施行する。

 附則

この要綱は、平成8年6月14日から施行する。

 附則

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成19年2月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和元年5月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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