新潟市まちなみ整備なじらね協定促進事業助成金

最終更新日:2024年1月31日

制度概要

ご近所の皆さんで、独自の魅力あるまちなみづくりに向け、ルール(協定)を決めて、住宅や店舗併用住宅などの改修を行いませんか。新潟市では、ルールの検討など計画作成の費用や、改修などに掛かる費用の一部を助成しています。

(1) 助成の対象地域

下記のいずれかに該当すると認められた地域が対象となります。事前に市にご相談ください。

  • 地域の歴史、伝統、文化、風情等が感じられるまちなみが残っている地域
  • 日常的に人通りやにぎわいの見込める地域(駅周辺や商店街など)

(2) 対象となる協定の内容

3軒以上の住宅や店舗併用住宅などの所有者等で結ぶ協定で、主として下記の事項が定められている必要があります。

  • 建築物等に関する基準(屋根、外壁、門、かきね、柵、看板等の構造、形態、意匠などに関すること)
  • 協定の区域
  • 協定の期間

(3) 建築物等に関する基準の例

屋根、外壁、門、塀、かきね、柵、看板等の構造、形態、意匠などに関することで、例えば、次のような基準が考えられます。

  • 昔ながらのデザインを活かし、落ち着いた雰囲気となるよう、屋根は、切妻(きりつま)の勾配屋根とし、屋根の色彩は黒色系とするよう努める。(ア)
  • 統一感があり、趣のあるまちなみとなるよう、道路に面する1階部分には、瓦状の庇(ひさし)を設置する。(イ)
  • 自然素材による伝統的な工法を活かした外観仕上げとなるよう、外壁は、下見板張り(したみいたばり)、土塗壁(つちぬりかべ)、漆喰塗壁(しっくいぬりかべ)とし、色彩は、白・黒・茶・薄茶とする。(ウ)
  • 趣や風情が感じられるまちなみとなるよう、出入口などの開口部の建具は、格子状の意匠を取り入れたものとする。(エ)
  • 雁木(がんぎ)を残すため、母屋は道路境界から2メートル後退(セットバック)し、雁木の高さは2.5メートルとし、雁木も含め屋根の色彩は黒色系とする。(オ)
  • にぎわいにつながる魅力的なまちなみとなるよう、意匠性の高いデザインや質感のある材料を用いた外観のデザインとし、屋根の形状や色彩についても統一したものとする。
  • 雰囲気のあるまちなみとなるよう、敷地と道路の境界については、板塀や生垣とする。
  • 看板については、伝統的な意匠を基本とし、大きさやデザインを統一したものとする。(カ)

どのような基準とするかについては、協定を結ばれる皆様のお考えを尊重します。


まちなみ整備前のイメージイラストとまちなみ整備後イメージイラスト

(4) 古町花街の歴史的な街並みの保存事業について

令和3年度から令和5年度までの3年間にわたり、古町地区将来ビジョンに掲げる「歴史的な建物・街並みの維持・保存」の具現化を目的として、「古町花街まちなみ整備協定」の協定締結者を対象に、助成金限度額の拡充をしています。
助成金の活用に関する相談は、随時受付けしています。古町花街まちなみ整備協定の区域内で建築物等の工事を検討している方は、下記担当課窓口へご相談ください。
令和5年度採択箇所
・新潟市中央区古町通8番町1420番地

(5) 助成の対象と金額

古町花街地区
助成対象事業 助成の対象となる費用 助成率 助成金限度額
建築物工事 建築物などの屋根、外壁、雁木などの改修工事に要する費用(道路から見える部分を対象とする。) 2分の1 (歴史的建築物1軒あたり)
500万円以内

(その他の建築物1軒あたり)
150万円以内

工作物工事 門、塀、かき又は柵の築造又は改造(改造に伴うブロック塀の撤去を含む。)、看板などの整備に要する費用(道路等から見える部分を対象とする。) 2分の1 (1軒あたり)
50万円以内
その他の地区
助成対象事業 助成の対象となる費用 助成率 助成金限度額
基本計画作成 皆さんの意向調整と基本計画図の作成に要する費用 2分の1 (1地区あたり)
15万円以内
建築物工事 住宅や店舗併用住宅などの屋根、外壁、雁木などの改修工事に要する費用(道路等に面する部分を対象とする。) 2分の1 (1軒あたり)
50万円以内
工作物工事 門、塀、かき又は柵の築造又は改造(改造に伴うブロック塀の撤去を含む。)、看板などの整備に要する費用(道路等に面する部分を対象とする。) 2分の1 (1軒あたり)
25万円以内

(6) 要綱・パンフレット

助成手続きの流れ

(1) 地域でのまちなみ整備の気運

下記担当課の窓口へご相談ください。市で助成対象地域となるか判断いたします。

(2) 協定内容の検討(基本計画作成)

協定内容について検討していただきます。協定内容検討の際には、新潟市景観アドバイザー制度を活用していただきます。協定内容の検討(協定(案)や基本計画図の作成)にかかる費用についても助成が受けられます。

(3) 協定内容の審査・認定

協定の内容について、市が審査及び認定をいたします。

(4) 協定の締結

協定対象者の皆さんで協定を締結していただきます。協定内容の検討(協定(案)や基本計画図の作成)についての助成を申請された場合は、助成金を振り込みます。

(5) 協定に基づく建築物、工作物の詳細設計

締結した協定に基づく設計をしていただきます。設計の際には、新潟市景観アドバイザー制度を活用していただきます。

(6) 申請

必要事項を記入し、必要書類を提出してください。

(7) 審査

設計内容について審査いたします。

(8) 助成決定通知

審査が終わりますと、助成金交付決定通知書をお送りします。

(9) 工事着手

必ず助成決定の後で工事を始めてください。

(10) 工事完了

工事が終わりましたら、実績報告を提出してください。

(11) 完了審査

完了した工事の内容を審査します。

(12) 助成金の支払い

審査が終わり次第、助成金を振り込みます。

助成対象地域と協定の概要

現在、5地区を助成対象地域としています。

(1) 中央区 上古町地区

(2) 江南区 亀田本町通地区

(3) 秋葉区 小須戸本町通周辺地区

(4) 中央区古町通8・9番町周辺地区

(5)旧小澤家住宅周辺地区

取扱基準

名称

新潟市まちなみ整備なじらね協定促進事業助成金

補助金の概要

 市民による主体的な景観形成に関する活動支援、並びに歴史、伝統、文化など地域の個性が感じられるまちなみ整備を推進するため、住民相互の協定による、魅力的な景観形成につながる改修工事などの費用に助成します。

目標

魅力的な住環境の形成及び地域コミュニティの保全・育成を促進し、新潟の魅力の向上につなげます。

(目標が数値でない場合の評価方法)
魅力的な住環境の形成への貢献が図られているか。

補助事業者

補助事業者が個人であるため、個人情報に抵触する恐れがあり、公表できません。

補助対象経費の内容

(1)基本計画の作成に要する経費
(2)協定に基づく住宅等の改修等に要する経費

補助額及びその算定方法又は補助率

(1)基本計画の作成に要する経費
1/2かつ15万円以内(1地区あたり)
(2)協定に基づく住宅等の整備等に要する経費
ア.建築物工事費
<古町花街地区>
※建築物などの屋根、外壁、雁木などの改修工事に要する費用(道路から見える部分を対象)
歴史的建築物:1/2かつ500万円以内(1軒あたり)
その他の建築物:1/2かつ150万円以内(1軒あたり)
<その他の地区>
1/2かつ50万円以内(1軒あたり)

イ.工作物工事費
<古町花街地区>
※門、塀、かき又は柵の築造又は改造(改造に伴うブロック塀の撤去を含む。)、看板などの整備に要する費用(道路から見える部分を対象)
1/2 かつ 50万円以内(1軒あたり)
<その他の地区>
1/2 かつ 25万円以内(1軒あたり)
(千円未満の端数切捨て)

開始時期

令和5年4月1日

評価の時期

令和7年9月30日

終期

令和8年3月31日

補助事業者による情報の公表

内容

補助事業である旨の表示

媒体

工事期間中、補助事業である旨を記載した看板を設置

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このページの作成担当

都市政策部 まちづくり推進課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル5階)
電話:025-226-2700 FAX:025-229-5150

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