区自治協議会の概要

最終更新日:2012年6月1日

 区自治協議会は、新潟市が目指す分権型政令市を実現し、市民と行政との協働によって、住民自治の推進を図るために、各行政区に設置する市長の附属機関です。

区自治協議会は、新潟市が政令市に移行した、平成19年4月1日からスタートしました。

政令市移行後の地域自治組織 イメージ図

1 名称

区自治協議会の名称は、各行政区の名称が冠せられます。

2 委員数

 区自治協議会は、委員30人(人口が10万人を超える区にあっては、その超える数1万人ごとに1人を30人に加えた人数)以内で構成します。
 例えば、人口12万5,000人の区があった場合、その区の区自治協議会は、委員32人以内で構成することになります。

3 委員構成

 区自治協議会の委員は、区に住所を有する方などで、次の1から3のうちから構成されます。

  1. 区内の地域コミュニティ協議会等がその構成員のうちから選出する者
  2. 区内の公共的団体等がその構成員のうちから選出する者
  3. 上記のほか、区長が必要と認めた者

4 委員の任期

委員の任期は、2年です(委員は再任されることができます)。

5 区自治協議会の役割など

 区自治協議会は、区の皆さんと市との協働の要として、区民等の参画を通じて多様な意見を調整し、その取りまとめを行うとともに、地域課題の解決及び情報の共有に努めます。
 区自治協議会は、区の地域課題のうち、市長や行政委員会など市の機関から諮問されたものや、区自治協議会自ら必要と認めるものについて、審議し、市長や行政委員会などに意見を述べることができます。

 市長は、次に掲げる事項のうちから、区の区域に関係するものを決定し、または変更しようとする場合は、あらかじめ区自治協議会に意見を聴かなければなりません。

  1. 総合計画及びこれに準ずる計画(区に関するものに限る)に関する事項
  2. 区役所が所管する施設のうち、区民等への影響を考慮して市長が別に定めるものの設置及び廃止に関する事項並びに管理に関する基本的事項
  3. 区役所が企画立案を行う施策のうち、市長が定める事項

6 報酬

日額 3,000円

7 区自治協議会の活性化に向けた主な取組み

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市民生活部 市民協働課

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電話:025-226-1102 FAX:025-228-2230

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