土地の買い足しや利用方法を変更した方へ

最終更新日:2021年4月1日

固定資産税・都市計画税を算定する上で、住宅が建っている土地を住宅用地といい、税負担を軽減する特例措置があります。
この特例措置を正しく適用するため、土地や家屋の利用状況を変更した場合は、「住宅用地の適用(変更)申告書」の提出をお願いします。

提出が必要な場合

  • 住宅を取り壊した場合
  • 住宅用地の一部を、貸駐車場など事業用の用途に変更した場合
  • 隣の土地を買い足した場合
  • 専用住宅を、店舗や事務所などを兼ねた併用住宅に変更した場合
  • 併用住宅から専用住宅に変更した場合
  • 併用住宅で、住居部分とそれ以外の部分の利用割合を変更した場合

提出期限

住宅用地として利用(変更)した年の翌年1月31日

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