計算例

最終更新日:2021年4月1日

給与所得者の場合(1)

給与所得者の場合(1)の計算
説例 家族構成 夫婦・子供2人(配偶者は収入なし子供は18歳と14歳)
令和2年中の収入 給与収入 5,000,000円
社会保険料の支払額 500,000円
所得割額の計算 所得金額 A (収入金額)-(給与所得控除)
5,000,000円-1,440,000円=3,560,000円
所得控除 B 社会保険料控除額 500,000円
配偶者控除額 330,000円
配偶者特別控除額 0円
扶養控除額(一般扶養33万円) 330,000円
基礎控除額 430,000円
1,590,000円
課税標準額 C(A-B) 3,560,000円-1,590,000円=1,970,000円(千円未満は切捨て)
調整控除前の所得割額 市民税 D 1,970,000円×8%(税率)=157,600円
県民税 E 1,970,000円×2%(税率)=39,400円
調整控除額 人的控除額の差額 配偶者控除の差額 50,000円
一般扶養の差額 50,000円
基礎控除の差額 50,000円
150,000円
市民税 F 150,000円×4%=6,000円
県民税 G 150,000円×1%=1,500円
調整控除後の所得割額 市民税 H(D-F) 157,600円-6,000円=151,600円(百円未満は切捨て)
県民税 I(E-G) 39,400円-1,500円=37,900円(百円未満は切捨て)
均等割額 市民税 J 3,500円
県民税 K 1,500円
市・県民税額 市民税(H+J) 151,600円+3,500円=155,100円
県民税(I+K) 37,900円+1,500円=39,400円
計 L 194,500円

各(月)期の納付額

普通徴収の場合 市・県民税額Lを4期に分け、千円未満の端数を第1期分に加算します。
第1期 50,500円
第2期~第4期 48,000円
特別徴収(給与)の場合 市・県民税額Lを12ヶ月に分け、百円未満の端数を6月分に加算します。
6月 16,300円
7月~翌年5月 16,200円

給与所得者の場合(2)

給与所得者の場合(2)の計算
説例 家族構成 夫婦・子供2人(配偶者は収入なし子供は18歳と14歳)
令和2年中の収入 給与収入 5,000,000円
社会保険料の支払額 500,000円
市・県民税の住宅借入金等特別税額控除見込額 75,000円
所得割額の計算 所得金額 A (収入金額)-(給与所得控除)
5,000,000円-1,440,000円=3,560,000円
所得控除 B 社会保険料控除額 500,000円
配偶者控除額 330,000円
配偶者特別控除額 0円
扶養控除額(一般扶養33万円) 330,000円
基礎控除額 430,000円
1,590,000円
課税標準額 C(A-B) 3,560,000円-1,590,000円=1,970,000円(千円未満は切捨て)
調整控除前の所得割額 市民税 D 1,970,000円×8%(税率)=157,600円
県民税 E 1,970,000円×2%(税率)=39,400円
調整控除額 人的控除額の差額 配偶者控除の差額 50,000円
一般扶養の差額 50,000円
基礎控除の差額 50,000円
150,000円
市民税 F 150,000円×4%=6,000円
県民税 G 150,000円×1%=1,500円
住宅借入金等特別税額控除額 市民税 H 75,000円×5分の4=60,000円
県民税 I 75,000円×5分の1=15,000円
住宅借入金等特別税額控除後の所得割額 市民税 H' 157,600円-6,000円-60,000円=91,600円(百円未満は切捨て)
県民税 I' 39,400円-1,500円-15,000円=22,900円(百円未満は切捨て)
均等割額 市民税 J 3,500円
県民税 K 1,500円
市・県民税額 市民税(H'+J) 91,600円+3,500円=95,100円
県民税(I'+K) 22,900円+1,500円=24,400円
計 L 119,500円
各(月)期の納付額 普通徴収の場合 市・県民税額Lを4期に分け、千円未満の端数を第1期分に加算します。
第1期 32,500円
第2期~第4期 29,000円
特別徴収(給与)の場合 市・県民税額Lを12ヶ月に分け、百円未満の端数を6月分に加算します。
6月 10,600円
7月~翌年5月 9,900円

公的年金等受給者の場合

公的年金等受給者の場合の計算
説例 家族構成 本人68歳・配偶者66歳(配偶者の収入は年金収入105万円)
令和2年中の収入 年金収入 2,600,000円
社会保険料の支払額 200,000円
所得割額の計算 所得金額 A (収入金額)-(公的年金等控除額)
2,600,000円-1,100,000円=1,500,000円
所得控除 B 社会保険料控除額 200,000円
配偶者控除額 330,000円
配偶者特別控除額 0円
基礎控除額 430,000円
960,000円
課税標準額 C(A-B) 1,500,000円-960,000円=540,000円(千円未満は切捨て)
調整控除前の所得割額 市民税 D 540,000円×8%(税率)=43,200円
県民税 E 540,000円×2%(税率)=10,800円
調整控除額 人的控除額の差額 配偶者控除の差額 50,000円
基礎控除の差額 50,000円
100,000円
市民税 F 100,000円×4%=4,000円
県民税 G 100,000円×1%=1,000円
調整控除後の所得割額 市民税 H(D-F) 43,200円-4,000円=39,200円(百円未満は切捨て)
県民税 I(E-G) 10,800円-1,000円=9,800円(百円未満は切捨て)
均等割額 市民税 J 3,500円
県民税 K 1,500円
市・県民税額 市民税(H+J) 39,200円+3,500円=42,700円
県民税(I+K) 9,800円+1,500円=11,300円
計 L 54,000円
各(月)期の納付額 普通徴収の場合 市・県民税Lを4期に分け、千円未満の端数を第1期分に加算します。
第1期 15,000円
第2期から第4期 13,000円

特別徴収(公的年金)
2年目以降の場合
※平成29年度から2年目以降の仮徴収税額の算定方法が改正されました。

市・県民税額Lから4・6・8月にすでに仮徴収された金額を差し引き、残りを3回に分け(百円未満の端数を10月分に加算)特別徴収します。
4月(仮徴収) 8,000円
6月(仮徴収) 8,000円
8月(仮徴収) 8,000円
10月 10,000円
12月 10,000円
翌年2月 10,000円

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財務部 市民税課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル3階)
電話:025-226-2243 FAX:025-223-4958

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