新津駅東西歩行者道、矢代田駅東西自由通路内掲示板のポスター等掲示について

最終更新日:2016年4月1日

1 掲示内容

掲示できるものは、次のいずれかに該当するものです。ただし、宗教的若しくは政治的内容と認められるもの、営利をする目的とするもの又は公序良俗に反するものは掲示許可しません。
● 新潟市(行政委員会及び公営企業を含む)が主催、共催又は後援するもの。
● 公共団体等(国、県又は県内他市町村)が主催するもの。ただし、開催場所が新潟市内であること。
● その他、公共性を有し、掲示の必要性が認められるもの。
 例:赤い羽根募金、市補助金事業 など

2 掲示物の大きさ

掲示物の大きさは、594ミリメートル×841ミリメートル(日本工業規格A1)以下とします。

3 掲示の枚数

1申請1掲示板につき1枚とします。
(1申請で、新津駅及び矢代田駅の掲示板使用依頼は可能です。)

4 掲示期間

● 掲示期間は、1か月以内です。
 (掲示期間延長も可能ですが、再度掲示板使用依頼を提出してください。)
● 掲示期間の最終日は、催し最終日や期間の終了日としてください。

5 掲示板使用の依頼

● 掲示板使用の依頼は、様式1を秋葉区役所建設課に提出をしてください。
 ※1 使用状況により、許可ができないことがありますので、ご理解ください。
 ※2 使用状況については、秋葉区役所建設課管理係(0250-25-5690)までお問い合わせください。

● 希望掲示期間の初日の属する月の前月1日から申請可能です。
 例:掲載希望期間:5月15日から6月15日 ⇒ 4月1日から依頼可能となります。
● 掲示期間延長の依頼は、通常の掲示依頼と同様の取扱いとなります。

6 掲示方法及び撤去

● 「掲示許可(点線で囲まれた部分)」を切り取り、掲示物に必ず貼付してください。

● 掲示・撤去は申請者が行ってください。
● 掲示には、画鋲を使用してください。
 (両面テープ及びガムテープは使用禁止です。)
● 掲示のための画鋲は申請者が用意してください。
● 撤去後は掲示板に画鋲を残さないでください。

7 その他

● 許可条件に違反した者は違反したことが分かった日から6か月間掲示を許可しません。
● 広告会社からの代理申請は受け付けません。

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このページの作成担当

秋葉区役所 建設課

〒956-8601 新潟市秋葉区程島2009
電話:0250-25-5690 FAX:0250-24-8340

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